○あきる野市デジタル化推進本部設置要綱

令和4年3月30日

通達第22号

(目的及び設置)

第1条 市の情報政策を推進し、もって市民生活の向上及び行政の効率化に資するため、あきる野市デジタル化推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 情報政策の推進に係る方針等に関すること。

(2) デジタル・トランスフォーメーションの推進に関すること。

(3) 情報政策の総合調整に関すること。

(4) その他情報政策の推進に係る重要事項に関すること。

(CIO)

第3条 本部に、CIO(市の情報政策を推進し、統括する最高情報統括責任者をいう。以下同じ。)を置く。

2 CIOは、副市長をもって充てる。

(本部の組織等)

第4条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長 CIO

(2) 副本部長 教育長

(3) 本部員 部長級の職員

2 本部に、幹事を置く。

3 幹事は、企画政策部企画政策課長、同部財政課長及び同部情報政策課長をもって充てる。

4 幹事は、本部の所掌事項について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。

5 本部長は、本部を総括し、必要に応じて本部会を招集する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 本部長は、必要があると認めるときは、本部会に専門的知識を有する者又は関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 第2条に規定する事項を効率的に検討するため、本部の下に部会を設置することができる。

(部会の組織等)

第6条 部会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 部会長 企画政策部長

(2) 副部会長 企画政策部情報政策課長

(3) 部会員 本部長が指名する課長級の職員

2 部会は、必要に応じて部会長が招集する。

(ワーキンググループ)

第7条 専門的事項の調査及び研究を行うため、部会の下にワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置することができる。

(WGの組織等)

第8条 WGは、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 座長 企画政策部情報政策課長

(2) 副座長 企画政策部情報政策課情報政策係長

(3) 構成員 部会長が指名する職員

2 WGは、必要に応じて座長が招集する。

(庶務)

第9条 本部、部会及びWGの庶務は、企画政策部情報政策課において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(あきる野市IT推進本部設置要綱の廃止)

2 あきる野市IT推進本部設置要綱(平成14年あきる野市通達第30号)は、廃止する。

あきる野市デジタル化推進本部設置要綱

令和4年3月30日 通達第22号

(令和4年4月1日施行)