○あきる野市障害者等基幹相談支援センター事業実施要綱

令和4年3月24日

通達第15号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、相談等の業務を総合的に行うあきる野市障害者等基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等の地域における生活を支援し、もって障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 特定施設 法第19条第3項に規定する特定施設をいう。

(3) 指定一般相談支援事業者 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。

(4) 指定特定相談支援事業者 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する障害者等(市内から市外の特定施設に入所した者を含み、市外から市内の特定施設に入所した者を除く。)及びその家族

(2) その他前号に準ずる者であって、事業を実施することが必要かつ効果的であると市長が認めるもの

(事業の実施主体)

第4条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認める指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者に委託して実施することができる。

2 前項ただし書の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、法第77条の2第4項の規定により市長に届け出るときは、あきる野市障害者等基幹相談支援センター事業開始届(様式第1号)により行うものとする。

3 受託者は、前項の規定による届出の内容に変更が生じたときは、速やかにあきる野市障害者等基幹相談支援センター事業変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

4 受託者は、事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、あきる野市障害者等基幹相談支援センター事業廃止・休止・再開届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合的かつ専門的な相談支援に関すること。

(2) 地域における相談支援体制の強化に関すること。

(3) 地域移行及び地域定着の促進に関すること。

(4) 権利擁護及び虐待防止に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(専門職の配置)

第6条 事業を効果的に実施するため、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等を配置する。

(守秘義務)

第7条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

あきる野市障害者等基幹相談支援センター事業実施要綱

令和4年3月24日 通達第15号

(令和4年4月1日施行)