○あきる野市学生消防団活動認証制度実施要綱
令和4年3月23日
通達第13号
(目的)
第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した大学生、大学院生、短期大学生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)について、その功績を認証することにより、就職活動を支援するとともに、学生消防団員の士気の高揚及び大学生等のあきる野市消防団(以下「消防団」という。)への入団を促進し、もって地域防災力の充実強化を図ることを目的とする。
(認証対象者)
第2条 認証対象者は、大学、大学院、短期大学又は専門学校(以下「大学等」という。)に通学する大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 大学等の在学中にあきる野市消防団員として1年以上勤務した者
(2) 大学等の在学中に取り組んだ消防団活動について、特に優れた功績があると消防団長(以下「団長」という。)が認める者
(認証の推薦)
第3条 認証を受けようとする者は、あきる野市学生消防団活動認証推薦依頼書(様式第1号)により団長に推薦を依頼しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による審査に当たり、団長に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
(証明書の交付)
第5条 認証状の交付を受けた者(以下「被認証者」という。)は、就職活動において企業等に提出するために必要となる範囲内で、市長に対し、あきる野市学生消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「証明書」という。)の交付を求めることができる。
3 市長は、前項の規定による請求を受けた場合において、適当と認めるときは、証明書を当該請求をした被認証者に交付するものとする。
(認証の取消し)
第6条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被認証者の認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴されたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により認証を受けたとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定により認証を取り消された者は、速やかに認証状(証明書が交付されているときは、認証状及び証明書)を市長に返還しなければならない。
(制度の周知)
第7条 市長は、学生消防団活動認証制度について、ホームページ等により企業等への周知に努めるものとする。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第4条関係)
略
様式第6号(第5条関係)
略
様式第7号(第5条関係)
略