○あきる野市成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和4年2月3日

通達第7号

(目的及び設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関し、法律、医療、福祉等の分野における地域連携の体制を構築し、意見交換、情報共有等を行うことにより、認知症、知的障害その他の精神上の障害がある者に対し、成年後見制度の利用の促進その他の権利擁護の支援を行うため、あきる野市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 成年後見制度の利用の促進に関すること。

(2) 法律、医療、福祉等の分野における地域連携による権利擁護の支援に関すること。

(3) 中核機関(権利擁護の支援を行うための地域連携ネットワークの中核となる機関をいう。)の運営及び評価に関すること。

(4) その他認知症、知的障害その他の精神上の障害がある者に対する権利擁護の支援に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 弁護士、司法書士又は社会福祉士の資格を有する者

(2) 医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(委嘱)

第4条 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(謝礼)

第6条 第3条第1号から第3号まで及び第5号に規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 協議会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(部会)

第10条 第2条に規定する事項を効率的に行うため、協議会の下に部会を設置することができる。

2 前項の部会に関する事項は、会長が定める。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。

あきる野市成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和4年2月3日 通達第7号

(令和4年2月3日施行)