○あきる野市新規学卒者等介護従事者定着事業補助金交付要綱

令和3年5月10日

通達第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、第8期あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、市内の介護人材の確保を図るため、介護保険サービス事業所等を運営する法人等に対し、介護に係る人材確保に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険サービス事業所等 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に掲げるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)若しくは同法第8条の2各項に掲げるサービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を提供する事業所又は施設をいう。

(2) 新規学卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校に通学し、介護保険サービス事業所等に雇用される日(以下「雇用日」という。)の属する年度の前年度の3月に当該学校又は専修学校を卒業した者(雇用日の属する年度の前年度の3月までに当該学校又は専修学校を卒業予定であった者で、単位の未修得等により雇用日の属する年度の4月1日から翌年の3月31日までの間に卒業したものを含む。)をいう。

(3) 外国人介護人材 次のからまでのいずれかに該当する者をいう。

 経済連携協定に基づき来日した外国人の介護福祉士の候補者

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第8条第1項の規定により技能実習計画の認定を受け、来日した技能実習を受ける者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表介護の項に掲げる在留資格をもって介護福祉士として介護に従事する者

 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件(平成31年法務省告示第65号)第1条第1号で定める介護分野に係る活動を行う特定技能をもって介護に従事する者

 出入国管理及び難民認定法別表第1の4の表留学の項に掲げる在留資格をもって在留し介護に従事する者であって、介護福祉士養成施設への入学を前提として日本語学校に通うもの又は介護福祉士養成施設に通うもの

(4) UIターン者 雇用日以前6月以内又は雇用日以後6月以内に他の区市町村から転入した者をいう。

(令5通達23・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、市内の介護保険サービス事業所等を運営する法人等で、新たに新規学卒者、外国人介護人材又はUIターン者(以下「新規学卒者等」という。)を介護従事者として雇用し、当該年度の間に3月以上継続して雇用しているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の1月1日から3月31日までの間に新たに新規学卒者等を介護従事者として雇用した法人等については、3月以上継続して雇用する旨を誓約することをもって、当該新規学卒者等を当該年度の間に3月以上継続して雇用している法人等とみなす。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、新規学卒者等に対して支給した支度金とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2の額とし、新規学卒者等1人当たり10万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(令5通達23・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする法人等の代表者は、新規学卒者等を雇用した日の属する年度の末日までにあきる野市新規学卒者等介護従事者定着事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の可否を決定し、あきる野市新規学卒者等介護従事者定着事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市新規学卒者等介護従事者定着事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(決定の取消し)

第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(施行期日等)

1 この要綱は、通達の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定による申請がなされたものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年通達第23号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市新規学卒者等介護従事者定着事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市新規学卒者等介護従事者定着事業補助金交付要綱

令和3年5月10日 通達第24号

(令和5年5月18日施行)