○あきる野市外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱
令和3年5月10日
通達第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第8期あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、市内の介護人材の確保を図るため、技能実習生又は特定技能外国人の受入事業所等を運営する法人等に対し、技能実習生又は特定技能外国人の受入れに要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5通達22・一部改正)
(1) 技能実習生 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第8条第1項の規定により技能実習計画の認定を受け、来日した技能実習を受ける者をいう。
(2) 特定技能外国人 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件(平成31年法務省告示第65号)第1条第1号で定める介護分野に係る活動を行う特定技能をもって介護に従事する者をいう。
(3) 受入事業所等 技能実習生又は特定技能外国人を雇用した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に掲げるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)若しくは同法第8条の2各項に掲げるサービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を提供する事業所又は施設をいう。
(4) 監理団体 技能実習法第2条第10項に規定する監理団体をいう。
(5) 送出機関 監理団体と技能実習生の送り出し及び受入れに関する協定を締結し、技能実習生を派遣する機関をいう。
(6) 登録支援機関 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の23第1項に規定する出入国管理庁長官の登録を受けた機関をいう。
(令5通達22・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内の受入事業所等を運営する法人等とする。
(令5通達22・全改)
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の総額とし、技能実習生又は特定技能外国人1人当たり10万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(令5通達22・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする法人等の代表者は、市長が指定する日までにあきる野市外国人介護人材受入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(令5通達22・一部改正)
(交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市外国人介護人材受入支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、通達の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定による申請がなされたものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年通達第22号)
(施行期日等)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
(令5通達22・追加)
区分 | 補助対象経費 |
技能実習生 | 監理団体に支払った次に掲げる経費 (1) 技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画の作成及び提出に要する経費 (2) 入国に要する経費(大使館等への書類の郵送料等を含む。) (3) 入国前の日本語研修及び介護実技研修に要する経費(宿泊費、食費等を含む。) (4) 出入国管理及び難民認定法第20条第2項の規定による在留資格の変更の申請及び同法第21条第2項の規定による在留期間の更新の申請に係る書類の作成に要する経費(収入印紙代及び入国管理局へのこれらの申請の取次ぎに要する経費を含む。) (5) 入国後の講習に要する経費(入国後の講習時の生活手当を含む。) (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費 |
特定技能外国人 | 登録支援機関等に支払った次に掲げる経費 (1) 初期費用 (2) 紹介手数料 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費 |
様式第1号(第6条関係)
(令5通達22・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略