○あきる野市介護人材資格取得支援事業補助金交付要綱

令和3年5月10日

通達第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、第8期あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、市内の介護人材の確保を図るため、介護職員に対し、介護に係る資格取得に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護保険サービス事業所等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に掲げるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援を除く。)若しくは同法第8条の2各項に掲げるサービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)を提供する事業所又は施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該年度の前年度の4月1日以降に、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程の研修(以下「初任者研修」という。)を修了し、かつ、初任者研修を修了した日以降当該年度の間に3月以上継続して市内の介護保険サービス事業所等(原則として同一の介護保険サービス事業所等に限る。)に介護職員として就業している者で、当該介護保険サービス事業所等を運営する法人等に直接雇用されているもの

(2) 当該年度の前年度の4月1日以降に、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号の知識及び技能又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号の知識及び技能を修得するための研修(以下「実務者研修」という。)を修了し、かつ、実務者研修を修了した日以降当該年度の間に3月以上継続して市内の介護保険サービス事業所等(原則として同一の介護保険サービス事業所等に限る。)に介護職員として就業している者で、当該介護保険サービス事業所等を運営する法人等に直接雇用されているもの

(3) 当該年度の前年度の4月1日以降に、社会福祉士及び介護福祉士法第40条に規定する介護福祉士試験(以下「介護福祉士試験」という。)に合格し、同法第42条第1項に規定する登録(以下「介護福祉士の登録」という。)を受け、同条第2項において準用する同法第30条の規定による介護福祉士登録証の交付を受けた者(以下「介護福祉士」という。)であり、かつ、介護福祉士の登録の日以降当該年度の間に3月以上継続して市内の介護保険サービス事業所等(原則として同一の介護保険サービス事業所等に限る。)に介護職員として就業しているもので、当該介護保険サービス事業所等を運営する法人等に直接雇用されているもの

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の1月1日から3月31日までの間に雇用された者については、3月以上継続して就業する旨を誓約することをもって、当該年度の間に3月以上継続して市内の介護保険サービス事業所等に介護職員として就業している者とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、あきる野市、他の地方公共団体等から同種の補助を受ける場合は、補助対象者としない。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 初任者研修 初任者研修に係る受講料及び教材費

(2) 実務者研修 実務者研修に係る受講料及び教材費

(3) 介護福祉士 介護福祉士試験の受験対策講座に係る受講料(テキストの購入、模擬試験の受験等に係る費用を含む。)、介護福祉士試験の受験に係る手数料及び介護福祉士の登録に係る手数料

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の総額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号ロに規定する介護員養成研修事業者、社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校若しくは都道府県知事の指定した養成施設又は就業先の介護保険サービス事業所等を運営する法人等から当該補助対象経費について補助等を受け、又は受ける予定である場合にあっては、補助対象経費の総額から当該補助等を受け、又は受ける予定である額を控除した額)とし、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 初任者研修 5万円

(2) 実務者研修 75,000円

(3) 介護福祉士 3万円

2 補助は、同一の資格の区分に対して1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象者となった日の属する年度の末日までにあきる野市介護人材資格取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の可否を決定し、あきる野市介護人材資格取得支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市介護人材資格取得支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(決定の取消し)

第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(施行期日等)

1 この要綱は、通達の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定による申請がなされたものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市介護人材資格取得支援事業補助金交付要綱

令和3年5月10日 通達第22号

(令和3年10月1日施行)