○あきる野市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
令和3年3月31日
通達第16号
(目的)
第1条 この要綱は、介護予防等に取り組む者に対し、リハビリテーション等の専門職(以下「専門職」という。)が適切な取組メニュー等の提案等の支援を行うあきる野市地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域における介護予防等の取組の強化と高齢者の自立支援に資する取組の促進を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。
(事業の実施方法)
第3条 事業は、市が派遣する専門職が次に掲げる支援を行うことにより実施する。
(1) 住民主体の通いの場、介護予防事業等を行う団体へのその取組に対する提案、助言等
(2) 高齢者の自立支援に資するケアマネジメントを行う地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者へのその取組に対する評価、提案、助言等
(3) その他市長が特に必要と認める支援
2 前項の規定による専門職の派遣は、市長が適当と認める法人を通じて行うものとする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
ア 介護予防等に係る活動を月に1回以上行い、1回当たりの参加人数がおおむね10人以上の団体であること。
イ 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的としない団体であること。
(2) 市内の介護サービス事業者
(3) 地域包括支援センターの管理者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(利用回数及び利用時間)
第5条 事業を利用できる回数は、年度内において、原則として3回以内とする。
2 事業を利用できる時間は、1回につき、原則として90分以内とする。
(申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、あきる野市地域リハビリテーション活動支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(費用負担)
第8条 事業の利用に要する費用は、市の負担とする。
(承認の取消し)
第10条 市長は、事業を継続することが適当でないと認めるときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。
(報告)
第11条 第3条第1項に規定する支援を行った専門職は、当該支援を行った日の属する月の翌月の10日までに当該支援の内容に関する報告書により市長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第12条 事業により派遣された専門職は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第9条関係)
略
様式第4号(第10条関係)
略