○あきる野市介護に関する入門的研修実施要綱

令和2年11月13日

通達第38号

(目的)

第1条 この要綱は、介護に関する基本的な知識を身につけるとともに、介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶ研修(以下「入門的研修」という。)を実施することにより、介護分野への介護未経験者の参入のきっかけを作り、多様な人材の確保を促進し、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(入門的研修の実施主体)

第2条 入門的研修の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、入門的研修を適切に実施することができると認める事業者に委託して実施することができる。

(入門的研修の対象者)

第3条 入門的研修の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスを提供する市内の事業所又は施設(以下「介護サービス事業所等」という。)において介護分野での就労を希望する者であって、全研修科目を受講できるものとする。

(入門的研修の内容)

第4条 入門的研修の内容は、介護に関する入門的研修の実施について(平成30年3月30日付け社援基発0330第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)の定めるところによる。

(修了証の交付等)

第5条 市長は、入門的研修を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、あきる野市介護に関する入門的研修修了証(別記様式)を交付するものとする。

(修了者に対する支援)

第6条 市長は、修了者に対し、介護分野での就労促進に係る支援を行う。この場合において、市長は、介護サービス事業所等を運営する事業者と連携を図るものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(あきる野市訪問型サービスA従事者等指定研修事業実施要綱の廃止)

2 あきる野市訪問型サービスA従事者等指定研修事業実施要綱(平成29年あきる野市通達第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に前項の規定による廃止前のあきる野市訪問型サービスA従事者等指定研修事業実施要綱に規定する研修を修了した者については、なお従前の例による。

別記様式(第5条関係)

 略

あきる野市介護に関する入門的研修実施要綱

令和2年11月13日 通達第38号

(令和2年11月13日施行)