○あきる野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等の特例に関する条例

令和2年11月27日

条例第31号

あきる野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成7年あきる野市条例第22号)第5条第2項の規定にかかわらず、令和2年12月に支給する市議会議員の期末手当の額は、同項の規定により算出して得た額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等の特例に関する条例

令和2年11月27日 条例第31号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年11月27日 条例第31号