○あきる野市教育委員会教育長の給与の特例に関する条例

令和2年11月27日

条例第30号

あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(平成7年あきる野市条例第28号)第4条第2項の規定にかかわらず、令和2年12月に支給する教育長の期末手当の額は、同項の規定により算出して得た額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市教育委員会教育長の給与の特例に関する条例

令和2年11月27日 条例第30号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年11月27日 条例第30号