○あきる野市特別職の職員の給与の特例に関する条例

令和2年11月27日

条例第29号

あきる野市特別職の職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第27号)第3条第2項の規定にかかわらず、令和2年12月に支給する市長及び副市長の期末手当の額は、同項の規定により算出して得た額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市特別職の職員の給与の特例に関する条例

令和2年11月27日 条例第29号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年11月27日 条例第29号