○あきる野市傷病手当金の支給に関する規則

令和2年4月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市国民健康保険条例(平成7年あきる野市条例第88号)附則第5項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、傷病手当金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは傷病手当金支給決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは傷病手当金不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(適用期限)

第4条 あきる野市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年あきる野市条例第10号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則18・令2規則21・令3規則7・令3規則16・令3規則21・令3規則27・令4規則5・令4規則18・令4規則25・令4規則32・令5規則5・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(令3規則20・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

あきる野市傷病手当金の支給に関する規則

令和2年4月24日 規則第9号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年4月24日 規則第9号
令和2年9月30日 規則第18号
令和2年12月22日 規則第21号
令和3年3月23日 規則第7号
令和3年6月10日 規則第16号
令和3年8月26日 規則第20号
令和3年9月30日 規則第21号
令和3年9月30日 規則第22号
令和3年12月21日 規則第27号
令和4年3月24日 規則第5号
令和4年6月27日 規則第18号
令和4年9月29日 規則第25号
令和4年12月20日 規則第32号
令和5年3月29日 規則第5号