○令和元年台風第19号災害によるあきる野市被災宅地等復旧支援事業補助金交付要綱

令和2年5月26日

通達第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和元年台風第19号により被害を受けた被災宅地等の復旧を図り、市民生活の安定に資するため、被災宅地等の所有者等に対し、当該被災宅地等の復旧に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3通達4・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 令和元年台風第19号に係る災害発生時に居住の用に供していた市内の住宅の敷地(営利を目的とする事業の用に供するものを除く。)であって、個人が所有するものをいう。

(2) 被災宅地等 崖地(人工のものを含む。)の崩落等により、市の応急危険度判定を受けた宅地(当該宅地に隣接する土地を含めて応急危険度判定が実施された場合は、当該土地を含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 被災宅地等の所有者又は当該所有者の承諾を得た管理者若しくは占有者

(2) 既に納期の経過した分の市税を完納している者。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、被災宅地等について、次の各号のいずれかに該当する工事(既に完了したものを含み、令和6年3月31日までに完了するものに限る。)を行う事業で、当該工事に要する経費が10万円を超えるものとする。

(1) のり面の整形及び保護に係る工事

(2) 擁壁の設置及び補強に係る工事(崩落した、又は崩落するおそれのある擁壁の撤去及び排水施設の設置に係る工事を含む。)

(3) 土のうの設置等の応急工事

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、対象としない。

(1) 当該被災宅地等が建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定による命令、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第20条第1項から第3項までの規定による監督処分又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による監督処分の対象とされる事業

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)その他関係法令に違反する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該被災宅地等に適用される法令、条例、規則等に基づく市長の指示に違反する事業

(令3通達4・令4通達9・令5通達4・令5通達26・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費(前条第1項に規定する工事の調査及び設計に要する経費を含む。)とする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1の額又は100万円のいずれか低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに令和元年台風第19号災害によるあきる野市被災宅地等復旧支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の可否を決定し、令和元年台風第19号災害によるあきる野市被災宅地等復旧支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業完了後市長が指定する日までに令和元年台風第19号災害によるあきる野市被災宅地等復旧支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、令和元年台風第19号災害によるあきる野市被災宅地等復旧支援事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助決定者は、速やかに令和元年台風第19号災害によるあきる野市被災宅地等復旧支援事業補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(書類の保管)

第15条 補助決定者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を明らかにした書類を当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(施行期日等)

1 この要綱は、通達の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第11条の規定による請求がなされたものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(令3通達4・令4通達9・令5通達4・一部改正)

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年通達第26号)

この要綱は、令和5年5月26日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第9条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第10条関係)

 略

様式第5号(第11条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

令和元年台風第19号災害によるあきる野市被災宅地等復旧支援事業補助金交付要綱

令和2年5月26日 通達第26号

(令和5年5月26日施行)