○あきる野市農業振興計画策定検討委員会設置要綱

令和2年5月26日

通達第24号

(目的及び設置)

第1条 あきる野市農業振興計画を改訂するに当たり、魅力ある産業としてのあきる野農業の振興を目的とし、広く市民、農業者等の意見を反映するため、あきる野市農業振興計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) あきる野市農業振興計画の策定に関すること。

(2) その他農業振興に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 農業委員会委員

(3) 秋川農業協同組合の職員

(4) 農業者の代表

(5) 消費者の代表

(6) 東京都農業会議の職員

(7) 東京都職員

(8) 市職員

2 前項第5号の委員については、公募により選考することができる。

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。

(謝礼)

第6条 第3条第1項第1号から第6号までに規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、環境農林部農林課において処理する。

(令5通達20・一部改正)

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市農業振興計画策定検討委員会設置要綱

令和2年5月26日 通達第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年5月26日 通達第24号
令和5年3月31日 通達第20号