○あきる野市農業振興計画策定検討委員会設置要綱
令和2年5月26日
通達第24号
(目的及び設置)
第1条 あきる野市農業振興計画を改訂するに当たり、魅力ある産業としてのあきる野農業の振興を目的とし、広く市民、農業者等の意見を反映するため、あきる野市農業振興計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) あきる野市農業振興計画の策定に関すること。
(2) その他農業振興に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 農業委員会委員
(3) 秋川農業協同組合の職員
(4) 農業者の代表
(5) 消費者の代表
(6) 東京都農業会議の職員
(7) 東京都職員
(8) 市職員
2 前項第5号の委員については、公募により選考することができる。
(委嘱等)
第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。
(役員)
第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は、委員の中から互選する。
(役員の職務)
第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、環境農林部農林課において処理する。
(令5通達20・一部改正)
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。