○あきる野市電気自動車用急速充電器の設置及び運用に関する要綱

令和2年5月26日

通達第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が所有する電気自動車用急速充電器(以下「急速充電器」という。)の設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 急速充電器の設置場所は、あきる野市二宮350番地とする。

(利用時間)

第3条 急速充電器を利用できる時間は、年間を通して終日とし、1回につき30分を限度とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用料等)

第4条 急速充電器の利用者(以下「利用者」という。)は、別に定める利用料を支払わなければならない。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の利用料を免除することができる。

(1) 公用で利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(利用料の不還付)

第5条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用上の遵守事項)

第6条 利用者は、急速充電器を利用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 電気自動車を充電する目的以外で利用しないこと。

(2) 前号の目的以外で利用者用の駐車場に駐車しないこと。

(3) 利用者用の駐車場以外の場所に駐車しないこと。

(4) 他の車両、歩行者等の通行を妨げないようにすること。

(5) 電気自動車の充電が完了したときは、速やかに当該電気自動車を利用者用の駐車場から移動すること。

(利用の中止等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、急速充電器の利用を中止し、又は制限することができる。

(1) 利用者が急速充電器及び利用者用の駐車場(以下「急速充電器等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 利用者が前条の規定を遵守しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(損傷等に係る報告等)

第8条 利用者は、急速充電器等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告し、その指示に従わなければならない。この場合において、利用者は、故意又は過失にかかわらず、直ちに原状に回復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(免責)

第9条 市長は、急速充電器等の利用により利用者に生じた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

あきる野市電気自動車用急速充電器の設置及び運用に関する要綱

令和2年5月26日 通達第23号

(令和2年7月1日施行)