○あきる野市地区施設等に係る整備等促進要綱

令和2年8月21日

通達第32号

(目的)

第1条 この要綱は、市の地区計画で定める地区施設、市の区域内において開発行為の許可を受けて整備する公共公益施設等をあきる野市認定地区施設(以下「認定地区施設」という。)として認定し、民間事業者による整備及び適切な管理を促進することにより、良好な市街地環境の創出及び保全を図り、もって安全・安心で快適なまちづくりに寄与することを目的とする。

(認定対象施設)

第2条 認定の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、民間事業者が整備及び管理をする施設で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市の地区計画で定める地区施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区施設をいう。)のうち別に定めるもの

(2) 市の区域内において都市計画法第29条の規定により開発行為の許可を受けて整備する施設のうち別に定める公共公益施設

(3) その他市長が適当と認める施設

(事前協議等)

第3条 認定地区施設の認定を受けようとする民間事業者(以下「事業主」という。)は、当該対象施設の整備に際し、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により協議した結果について、事業主と整備協議書を取り交わすものとする。

3 事業主は、前項の整備協議書の内容を変更しようとするときは、市長に届け出て、承認を受けなければならない。

4 事業主は、紛争を未然に防止するため、第1項の規定による協議をするに当たり、対象施設の概要について、必要に応じて説明会の開催等により近隣住民に周知するとともに、当該対象施設の整備に伴う紛争が生じたときは、誠意をもって解決に努めなければならない。

(整備着手)

第4条 事業主は、対象施設の整備に着手しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(整備完了)

第5条 事業主は、対象施設の整備が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(認定)

第6条 市長は、前条の検査の結果、適当と認める対象施設を認定地区施設として認定し、地区施設認定書を事業主に交付するものとする。

(認定地区施設管理保全協定の締結等)

第7条 前条の地区施設認定書の交付を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、認定地区施設の管理及び保全の方法について、市長と認定地区施設管理保全協定書(以下「管理保全協定書」という。)を取り交わさなければならない。

2 認定事業主は、管理保全協定書の内容を変更しようとするときは、市長に届け出て、承認を受けなければならない。

(地位の承継)

第8条 認定事業主から認定地区施設に係る地位の承継をしようとする者は、市長に届け出なければならない。

(認定地区施設の廃止)

第9条 認定事業主は、認定地区施設を廃止しようとするときは、市長に届け出て、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 認定事業主は、毎年管理実績を市長に報告しなければならない。

(認定事業主の遵守事項)

第11条 認定事業主は、認定地区施設の管理に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理保全協定書に定める事項を遵守し、認定地区施設を適切に管理すること。

(2) 認定地区施設内に別に定める標識を設置すること。

(3) 認定地区施設内の都市計画決定されている都市施設又は公共施設等の整備計画に係る公共事業の実施の際に協力すること。

(4) その他管理保全協定書に定めのない事項については、その都度市長と協議すること。

(勧告)

第12条 市長は、認定事業主が前条の規定を遵守しないときは、必要な措置を講ずるように勧告することができる。

(認定の取消し等)

第13条 市長は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定地区施設の認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(2) 前条の規定による勧告に従わないとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 認定地区施設の認定が前項の規定により取り消された場合は、その取り消された日に認定地区施設管理保全協定が解除されたものとみなす。

(固定資産税等の減免)

第14条 認定地区施設として認定した土地に係る固定資産税及び都市計画税の減免については、あきる野市税賦課徴収条例(平成7年あきる野市条例第36号)の定めるところによる。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

あきる野市地区施設等に係る整備等促進要綱

令和2年8月21日 通達第32号

(令和2年10月1日施行)