○あきる野市障がい者団体連絡協議会活動費補助金交付要綱
令和2年3月24日
通達第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者、障害児、難病患者等(以下「障害者等」という。)の福祉の向上を図るため、あきる野市障がい者団体連絡協議会(以下「あき障連」という。)に対し、その活動に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、あき障連の活動に要する経費であって、次に掲げる経費とする。
(1) 障害者等の余暇活動を充実させることを目的とした事業の実施に要する経費
(2) 障害者等又はその家族を対象とした相談会等の開催に要する経費
(3) 障害者等相互の交流又は障害者等と地域住民等との交流を行う場の提供に要する経費
(4) 障害者等の福祉に関する研修会、講習会等の開催又はこれらへの参加に要する経費
(5) 市又は社会福祉協議会が主催する行事への参加に要する経費
(6) 障害に対する理解を促進することを目的とした事業の実施に要する経費
(7) あき障連の事務に必要な消耗品の購入に要する経費
(8) その他障害者等の福祉の向上に資する活動に要する経費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1の額を限度とする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第4条 あき障連の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、あきる野市障がい者団体連絡協議会活動費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第6条 あき障連の代表者は、補助金の交付決定を受けたときは、速やかにあきる野市障がい者団体連絡協議会活動費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(実績報告)
第8条 あき障連の代表者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する日までにあきる野市障がい者団体連絡協議会活動費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(補助金の経理)
第9条 あき障連の代表者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第4条の規定による申請がなされたものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
(令6通達34・一部改正)
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略