○あきる野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱
令和2年3月24日
通達第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の福祉の向上を図るため、障害者日中活動系サービス推進事業実施要綱(令和5年2月16日付け4福保障施第2930号。以下「都要綱」という。)の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを実施するために社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般財団法人(公益財団法人を含む。)、一般社団法人(公益社団法人を含む。)、医療法人、学校法人、宗教法人等の営利を目的としない民間法人(以下これらを「法人」という。)が市内に設置する指定障害福祉サービス事業所(法第36条第1項の規定により東京都知事が指定したサービス事業所をいう。以下「事業所」という。)の運営に要する費用の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6通達36・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(補助対象事業所)
第3条 補助の対象となる事業所は、法人が市内に設置し、かつ、適正な運営を行っている事業所であって、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援のいずれかの障害福祉サービスを行うもの(障害者支援施設を除く。)とする。
(令6通達36・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、前条に規定する補助対象事業所の運営に要する経費とする。
(令6通達36・一部改正)
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、東京都が都要綱に基づき別に定める額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする法人の代表者は、あきる野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(事業内容の変更等)
第10条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市障害者日中活動系サービス推進事業変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による承認を受けた補助決定者は、既に補助金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、補助事業完了後2月以内に、あきる野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年通達第36号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金から適用する。
様式第1号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
略
様式第6号(第11条関係)
(令3通達33・一部改正)
略