○あきる野市地域ぐるみの支え合い活動支援事業補助金交付要綱

令和2年3月19日

通達第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を継続するため、地域住民及び高齢者が中心となり活動する高齢者の引きこもりの解消、介護予防等を目的とした交流活動を行う事業に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する市内の団体の代表者とする。

(1) 生活支援コーディネーターの支援を受け、高齢者の引きこもりの解消、介護予防等を目的とした交流活動を行う団体

(2) おおむね5人以上で構成され、構成員の半数以上が市内に住所を有する65歳以上の高齢者である団体

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、市内においてレクリエーション、趣味活動等による高齢者同士又は高齢者と地域住民の交流活動を行う事業で、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 1年以上継続して実施できる事業

(2) 住民主体の集いの場を提供する活動を月に原則2回以上実施し、1回当たりの実施時間が1時間30分以上である事業

2 前項の規定にかかわらず、営利活動、宗教活動又は政治活動を目的とする事業は、対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、別表第1に掲げる経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の実支出額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)別表第2に定める額のいずれか低い額とする。

(令5通達12・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業を開始する1月前までにあきる野市地域ぐるみの支え合い活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の可否を決定し、あきる野市地域ぐるみの支え合い活動支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市地域ぐるみの支え合い活動支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(事業内容の変更等)

第10条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市地域ぐるみの支え合い活動支援事業変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止を承認したときは、あきる野市地域ぐるみの支え合い活動支援事業変更等承認書(様式第5号)により当該補助決定者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた補助決定者は、既に補助金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、補助事業完了後1月以内に、あきる野市地域ぐるみの支え合い活動支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、あきる野市地域ぐるみの支え合い活動支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定による申請がなされたものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年通達第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、通達の日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後のあきる野市地域ぐるみの支え合い活動支援事業補助金交付要綱の規定による交付申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

項目

内容

需用費

事務用品等の消耗品費及びチラシ等の印刷製本費

役務費

郵送に要する通信費及び傷害保険等の保険料

使用料及び賃借料

事業を実施する場所の使用料及び機器等のレンタル料

原材料費

材料等の購入費

備品購入費

椅子、机等の長期間にわたりその形状を変えずに繰り返し使用できる物品の購入費

その他

初期費用として市長が特に必要と認める経費

別表第2(第5条関係)

(令5通達12・全改)

事業実施回数

補助限度額

年36回未満(1年度目において、年度の途中で補助事業を開始する場合にあっては、月3回未満)

66,000円

年36回以上(1年度目において、年度の途中で補助事業を開始する場合にあっては、月3回以上)

10万円

様式第1号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第10条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

 略

様式第6号(第11条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第7号(第12条関係)

 略

あきる野市地域ぐるみの支え合い活動支援事業補助金交付要綱

令和2年3月19日 通達第11号

(令和5年4月1日施行)