○あきる野市教職員研修センター設置規則

令和2年3月27日

教委規則第3号

(設置)

第1条 あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、あきる野市立学校に勤務する教職員の資質向上を図るため、あきる野市教職員研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 研修センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 教職員の研修に関すること。

(2) 教育についての調査、研究及び資料の収集に関すること。

(3) その他委員会が必要と認めること。

(職員)

第3条 研修センターに次の職員を置き、委員会が任命する。

(1) 研修センター長

(2) 指導員

2 委員会は、必要と認めるときは、主任指導員を置くことができる。

(職務)

第4条 研修センター長は、上司の命を受け、研修センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 指導員は、上司の命を受け、研修センターの事務に従事する。

(報告)

第5条 研修センター長は、毎月次に掲げる事項について、教育長に報告しなければならない。

(1) 職員の勤務の状況

(2) 事務処理状況の概要

(庶務)

第6条 研修センターの庶務は、教育部指導室において処理する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市教職員研修センター設置規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号