○あきる野市立保育所における給食納付金の減免の取扱基準に関する要綱

令和元年9月27日

通達第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市立保育所における給食納付金の徴収に関する規則(令和元年あきる野市規則第15号。以下「規則」という。)第6条第1項の規定に基づく給食納付金の額の減免について、その取扱基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「特定教育・保育施設等」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所、幼稚園及び東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所をいう。

(減免の取扱基準)

第3条 給食納付金の額の減免は、次のとおりとする。

(1) 規則第6条第1項第1号に該当する場合は、在籍児童が当該在籍児童の保護者と生計を一にする特定教育・保育施設等に在籍する児童のうち、最年長者であるときにあっては1人当たり月額1,800円を減額し、2番目の年長者であるときにあっては免除する。

(2) 規則第6条第1項第2号又は第3号に該当する場合は、免除する。

(3) 規則第6条第1項第4号に該当する場合は、市長が定める額を減額し、又は免除する。

(令元通達29・令6通達12・一部改正)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年通達第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(あきる野市立保育所における給食納付金の減免の取扱基準に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後のあきる野市立保育所における給食納付金の減免の取扱基準に関する要綱第3条第1号の規定は、令和2年1月以後の月分の給食納付金の額の減免について適用し、令和元年12月以前の月分の給食納付金の額の減免については、なお従前の例による。

(令和6年通達第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(あきる野市立保育所における給食納付金の減免の取扱基準に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後のあきる野市立保育所における給食納付金の減免の取扱基準に関する要綱の規定は、令和6年4月以後の月分の給食納付金の額の減免について適用し、同年3月以前の月分の給食納付金の額の減免については、なお従前の例による。

あきる野市立保育所における給食納付金の減免の取扱基準に関する要綱

令和元年9月27日 通達第13号

(令和6年4月1日施行)