○あきる野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和元年9月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年あきる野市条例第16号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を上限として、当該職員の任期を通じて1週間当たり35時間以内で任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、勤務時間を別に定めることができる。

(勤務日の割振り)

第3条 任命権者は、前条の規定に基づき勤務時間を定める場合において、4週間ごとの期間につき勤務しない日が8日以上となるよう職員の勤務日を割り振るものとする。

2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、勤務日の割振りを別に定めることができる。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第4条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合における勤務時間については、あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第16号。以下「規則」という。)第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間については、条例第6条の規定を準用する。

(超過勤務)

第6条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、第2条に規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施については、規則第6条の規定を準用する。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条 条例第9条の2及び規則第6条の2の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第8条 条例第9条の3及び規則第6条の3の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第9条 条例第9条の4及び規則第6条の4の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(年次有給休暇)

第10条 年次有給休暇は、一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、当該職員について割り振られた勤務日数(以下「所定の勤務日数」という。)及びあきる野市のいずれかの職に引き続き在職した期間(以下「在職期間」という。)に応じて、一会計年度において別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度において引き続き在職する期間(以下「在職する期間」という。)が12月に満たない職員の年次有給休暇については、所定の勤務日数及び在職する期間に応じて、別表第2のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、あきる野市のいずれかの職(会計年度任用の職を除く。)にあった者が引き続き職員として新たに任用される場合又はあきる野市の会計年度任用の職に在職する者が年度の中途において引き続き職員として新たに任用される場合のその年度の年次有給休暇は、新たに職員に任用された日(以下この項において「任用日」という。)前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数を12で除して得た数を乗じた日数(1日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に、前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数並びに所定の勤務日数、在職期間及び任用日の属する在職する期間に応じ、別表第3に定める日数を加えた日数から、前付与日から任用日の前日までに使用した日数を差し引いたものとし、40日を上限とする。ただし、前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前2年以前の日である場合は、前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を加えないものとする。

4 年次有給休暇を与える時季については、条例第13条第3項の規定を準用する。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1回につき1時間以上をもって15分を単位として与えることができる。

2 1時間以上をもって15分を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、第2条の規定に基づき定められた1日の勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の1時間以上をもって15分を単位として与えられた年次有給休暇の日への換算については、当該職員について定められた1週間の勤務時間(1週間ごとの勤務時間が異なる職員にあっては、当該職員について定められた1月の勤務時間に52分の12を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)とする。第13条第3項及び第35条第1項ただし書において同じ。)を1週間の所定の勤務日数(1週間ごとの勤務日数が異なる職員にあっては、別表第1又は別表第2の1年間の勤務日数に応ずる1週間の勤務日数とする。第13条第2項第30条第2号及び第35条第1項ただし書において同じ。)で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって1日とする。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に端数があるときは、当該残日数の全てを与えることができる。

(令4規則8・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 あきる野市の会計年度任用の職から引き続き職員に任用された場合において、当該年度に付与された年次有給休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、20日(第10条第3項に規定する職員については、別表第1に定める日数)を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績(一の年度において割り振られた勤務日の総数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。この場合において、2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、一の年度において割り振られた勤務日の総数及び勤務した日から除くものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、第10条第2項に規定する職員のうち新たに職員となったものの勤務実績は、その年度における新たに職員となった日以後の期間について算定する。

3 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 第10条次条及び第29条に規定する休暇により勤務しなかった期間

(2) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(4) あきる野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年あきる野市条例第15号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(特別休暇)

第13条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、感染症予防休暇、災害休暇、事故休暇、業務停止休暇、骨髄液提供休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

2 前項に規定する休暇のうち、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇及び短期の介護休暇の承認については、1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員に限るものとする。

3 第1項に規定する休暇のうち、夏季休暇の承認については、当該職員について定められた1週間の勤務時間が20時間以上であり、かつ、在職する期間が180日以上で、そのうち規則第27条の3に定める夏季の期間において在職する期間が61日以上ある職員に限るものとする。

(令4規則8・一部改正)

(公民権行使等休暇)

第14条 公民権行使等休暇については、規則第14条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(妊娠出産休暇)

第15条 妊娠出産休暇については、規則第15条の規定を準用する。

(母子保健健診休暇)

第16条 母子保健健診休暇については、規則第17条の規定を準用する。

(妊婦通勤時間)

第17条 妊婦通勤時間については、規則第18条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(育児時間)

第18条 育児時間については、規則第19条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(出産支援休暇)

第18条の2 出産支援休暇については、規則第20条第1項第2項及び第5項の規定を準用する。

(令4規則8・追加)

(育児参加休暇)

第18条の3 育児参加休暇については、規則第20条の2第1項から第3項まで及び第6項の規定を準用する。

(令4規則8・追加)

(子どもの看護休暇)

第19条 子どもの看護休暇については、規則第20条の3第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「1の年」とあるのは、「1の年度」と読み替えるものとする。

(令3規則6・一部改正)

(生理休暇)

第20条 生理休暇については、規則第21条の規定を準用する。

(慶弔休暇)

第21条 慶弔休暇については、規則第22条の規定を準用する。

(感染症予防休暇)

第22条 感染症予防休暇については、規則第23条の規定を準用する。

(災害休暇)

第23条 災害休暇については、規則第24条の規定を準用する。

(事故休暇)

第24条 事故休暇については、規則第25条の規定を準用する。

(業務停止休暇)

第25条 業務停止休暇については、規則第26条の規定を準用する。

(骨髄液提供休暇)

第26条 骨髄液提供休暇については、規則第27条の規定を準用する。

(夏季休暇)

第27条 夏季休暇は、規則第27条の3に定める夏季の期間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、1日を単位とし、2日以内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の夏季休暇については、市長が別に定める。

(短期の介護休暇)

第28条 短期の介護休暇については、規則第27条の4第1項第2項及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「1の年」とあるのは、「1の年度」と読み替えるものとする。

(令3規則6・一部改正)

(介護休暇)

第29条 任命権者は、職員がその配偶者又は2親等内の親族で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇については、規則第28条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「6月」とあるのは「93日」と、同項ただし書中「通算180日」とあるのは「通算93日」と、同条第2項ただし書中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(令4規則8・一部改正)

(介護休暇を承認することができる職員)

第30条 任命権者は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。

(1) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、あきる野市のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない職員

(2) 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員

(令4規則8・一部改正)

(介護時間)

第31条 介護時間については、規則第28条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「3年の期間内」とあるのは「在職する期間内(あきる野市の会計年度任用の職にあって介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)」と、同条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する職員について定められた勤務時間」と、「2時間」とあるのは「当該定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(次項において「基準時間」という。)」と、同条第3項中「第19条」とあるのは「第18条で準用する規則第19条」と、「2時間」とあるのは「基準時間」と読み替えるものとする。

(介護時間を承認することができる職員)

第32条 任命権者は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護時間を承認するものとする。

(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある職員

(令4規則8・一部改正)

(期間計算)

第33条 第15条第20条から第26条まで及び第29条の規定による休暇の期間には、勤務を割り振られない日を含むものとする。

(特別休暇等の特例)

第34条 同一会計年度中に、あきる野市の常勤の職又は一般職の非常勤の職を退職した者が職員として新たに任用された場合において、当該年度における第14条から第29条までの規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。

(1時間以上をもって15分を単位として使用した特別休暇の日への換算等)

第35条 1時間以上をもって15分を単位として使用した第18条の2から第19条まで及び第28条に規定する休暇を日に換算する場合には、当該職員について定められた1日の勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員が1時間以上をもって15分を単位として使用した第18条の2から第19条まで及び第28条に規定する休暇の日への換算については、当該職員について定められた1週間の勤務時間を1週間の所定の勤務日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって1日とする。

2 1時間を単位として使用した第18条の2から第19条まで及び第28条に規定する休暇の残日数全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、第18条の2から第19条まで及び第28条の規定にかかわらず、当該残日数の全てを承認することができる。

(令4規則8・一部改正)

(休暇等の申請)

第36条 第10条及び第13条に規定する休暇の申請については、規則第30条の規定を準用する。

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まであきる野市のいずれかの職にあった者が引き続き職員として新たに任用される場合の第10条第3項の規定の適用については、同項中「当該年次有給休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数を12で除して得た数を乗じた日数(1日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に、前付与日」とあるのは、「、当該年次有給休暇の付与日(以下「前付与日」という。)」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

(年次有給休暇の繰越しに関する経過措置)

3 前項の場合の第12条第1項の規定の適用については、令和3年度への年次有給休暇の繰越しに限り、同項中「年次有給休暇の日数」とあるのは、「年次有給休暇の日数(所定の勤務日数、在職期間及び任用日の属する在職する期間に応じ、別表第3に定める日数に限る。)」とする。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のあきる野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第18条の2に規定する出産支援休暇及び同規則第18条の3に規定する育児参加休暇に係る請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第10条―第12条関係)

在職期間\所定の勤務日数

1週間の勤務日数

週5日

週4日

週3日

週2日

週1日

1月の勤務日数

月19日以上

月15日から18日まで

月11日から14日まで

月7日から10日まで

月4日から6日まで

月4日未満

1年間の勤務日数

年217日以上

年169日から216日まで

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

年48日未満

1年未満

10日

7日

5日

3日

1日

0日

1年

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

12日

9日

6日

3日

5年

18日

13日

10日

6日

3日

6年以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第10条、第11条関係)

在職する期間\所定の勤務日数

1週間の勤務日数

週5日

週4日

週3日

週2日

週1日

1月の勤務日数

月19日以上

月15日から18日まで

月11日から14日まで

月7日から10日まで

月4日から6日まで

月4日未満

1年間の勤務日数

年217日以上

年169日から216日まで

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

年48日未満

11月

10日

7日

5日

3日

1日

0日

10月

10日

7日

5日

3日

1日

9月

10日

7日

5日

3日

1日

8月

10日

7日

5日

3日

1日

7月

10日

7日

5日

3日

1日

6月

5日

4日

3日

2日

1日

5月

4日

3日

2日

1日

0日

4月

3日

2日

1日

1日

0日

3月

3日

2日

0日

0日

0日

2月

2日

1日

0日

0日

0日

1月

1日

1日

0日

0日

0日

別表第3(第10条関係)

1 所定の勤務日数が週5日、月19日以上又は年217日以上

在職する期間\在職期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

12月

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

11月

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

10月

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

9月

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

8月

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

7月

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

6月

5日

6日

6日

7日

8日

9日

10日

5月

4日

5日

5日

6日

7日

8日

8日

4月

3日

4日

4日

5日

5日

6日

7日

3月

3日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

2月

2日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

1月

1日

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2 所定の勤務日数が週4日、月15日から18日まで又は年169日から216日まで

在職する期間\在職期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

12月

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

11月

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

10月

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

9月

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

8月

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

7月

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

6月

4日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

5月

3日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

4月

2日

3日

3日

3日

4日

4日

5日

3月

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

2月

1日

1日

2日

2日

2日

2日

3日

1月

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

3 所定の勤務日数が週3日、月11日から14日まで又は年121日から168日まで

在職する期間\在職期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

12月

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

11月

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

10月

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

9月

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

8月

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

7月

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

6月

3日

4日

4日

5日

5日

6日

7日

5月

2日

2日

2日

3日

4日

4日

4日

4月

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2日

3月

0日

2月

1月

4 所定の勤務日数が週2日、月7日から10日まで又は年73日から120日まで

在職する期間\在職期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

12月

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

11月

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

10月

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

9月

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

8月

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

7月

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

6月

2日

2日

2日

3日

4日

4日

4日

5月

1日

2日

2日

2日

2日

2日

3日

4月

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

3月

0日

2月

1月

5 所定の勤務日数が週1日、月4日から6日まで又は年48日から72日まで

在職する期間\在職期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

12月

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

11月

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

10月

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

9月

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

8月

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

7月

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

6月

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

5月

0日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

4月

0日

0日

0日

0日

1日

1日

1日

3月

0日

2月

1月

6 所定の勤務日数が月4日未満又は年48日未満

在職する期間\在職期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

12月

0日

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

あきる野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和元年9月26日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年9月26日 規則第13号
令和3年3月23日 規則第6号
令和4年3月29日 規則第8号