○あきる野市子ども食堂推進事業補助金交付要綱
令和元年7月26日
通達第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の子どもやその保護者が気軽に立ち寄り、栄養バランスの取れた食事を取りながら、相互に交流を行う場を提供する取組(以下「子ども食堂」という。)等に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3通達29・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる者(以下「子ども食堂実施者」という。)とする。
(1) 市内で子ども食堂を実施する者
(2) 市内で新たな子ども食堂を立ち上げる者
(令4通達32・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、東京都が定める子供食堂推進事業実施要綱(平成30年4月20日付け30福保子家第153号)第3に基づく事業とする。
(1) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的とする事業
(2) あきる野市又は他の地方公共団体から同種の補助を受ける事業
(令4通達32・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費であって、次に掲げる経費とする。
(1) 食材及び弁当の購入に要する経費
(2) 食材及び弁当の運搬に要する経費
(3) 会場の使用に要する経費
(4) 消耗品の購入に要する経費
(5) パンフレット等の印刷製本に要する経費
(6) 郵送等の通信運搬に要する経費
(7) 傷害保険等の保険に要する経費
(8) 設備の整備等に要する経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、人件費及び団体運営に要する経費は、補助対象経費としない。
(令3通達29・令4通達32・一部改正)
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる額の合計額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
(1) 子ども食堂の実施に要する経費(前条第1項第8号に掲げる経費を除く。)の総額から寄附金その他の収入額を控除した額と子ども食堂を実施する月数に4万円を乗じて得た額のいずれか低い額
(2) 子ども食堂の実施に加え、子ども食堂において用意した食材若しくは弁当を取りに来た子ども及びその保護者に配布する取組(以下「配食」という。)又は子どもの自宅に届ける取組(以下「宅食」という。)を実施する場合は、これらの取組の実施に要する経費(前条第1項第8号に掲げる経費を除く。)の総額から寄附金その他の収入額を控除した額と72万円のいずれか低い額
(令3通達29・全改、令4通達32・令5通達38・令6通達43・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする子ども食堂実施者は、市長が指定する日までにあきる野市子ども食堂推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた子ども食堂実施者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市子ども食堂推進事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(事業内容の変更等)
第10条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市子ども食堂推進事業変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による承認を受けた補助決定者は、既に補助金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、補助事業完了後1月以内に、あきる野市子ども食堂推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
3 第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助決定者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
4 第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(守秘義務)
第16条 補助決定者は、補助事業により知り得た秘密を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて子ども食堂に従事する者に周知徹底を図る等の対策を講じなければならない。
(書類の保管)
第17条 補助決定者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を明らかにした書類を当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
2 この要綱の規定は、平成31年4月1日以後に実施した子ども食堂について適用する。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定による申請がなされたものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
(令5通達38・一部改正)
(令3通達29・追加、令4通達32・一部改正)
附則(令和3年通達第29号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市子ども食堂推進事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年通達第32号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市子ども食堂推進事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。
附則(令和5年通達第38号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市子ども食堂推進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。
附則(令和6年通達第43号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市子ども食堂推進事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金から適用する。
様式第1号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
(令3通達29・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
略
様式第6号(第11条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第7号(第12条関係)
略