○秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業施行に伴う建築物等評価委員会設置要綱

令和元年5月31日

通達第2号

(目的及び設置)

第1条 あきる野市が施行する秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業により、移転又は除却を要する建築物等の補償を適正に行うため、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業施行に伴う建築物等評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 移転又は除却を要する建築物等について、別に定める評価基準に基づく推定再建築費の評価額及び移転工法に関すること。

(2) その他評価基準にない特殊な建築物等の評価額に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 都市整備部区画整理推進室長

(2) 委員 市民部課税課長、都市整備部施設営繕課長及び同部区画整理推進室の職員

2 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要があると認めるときは、臨時に委員を置くことができる。

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員の職務)

第5条 委員は、評価調書を作成し、委員会に提出する。

(会議)

第6条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。

2 委員会は、委員3人以上から提出された評価調書を審議し、委員長は、委員全員の同意を得て、議事を決する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(審議結果の効果)

第7条 委員会で審議した評価額及び移転工法は、移転又は除却を要する建築物等の損失補償金の算定の基礎とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市整備部区画整理推進室において処理する。

秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業施行に伴う建築物等評価委員会設置要綱

令和元年5月31日 通達第2号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
要綱集/第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
令和元年5月31日 通達第2号