○あきる野市地域保健福祉計画策定・推進委員会設置要綱

平成31年2月18日

通達第8号

(目的及び設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、あきる野市地域保健福祉計画(以下「福祉計画」という。)を策定し、地域保健福祉を総合的に推進するため、あきる野市地域保健福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 福祉計画の策定及び変更に関すること。

(2) 福祉計画に基づく地域保健福祉の推進に関すること。

(3) 福祉計画の進捗状況の点検及び評価に関すること。

(4) 社会福祉法人が計画する社会福祉法第55条の2第4項第2号に規定する地域公益事業に関すること。

(5) その他地域保健福祉に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民の代表

(3) 保健医療関係者

(4) 福祉関係者

(5) 関係行政機関の職員

2 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。

(委嘱)

第4条 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(謝礼)

第6条 第3条第1項第1号から第4号までに規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。

(令2通達16・一部改正)

(令和2年通達第16号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市地域保健福祉計画策定・推進委員会設置要綱

平成31年2月18日 通達第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年2月18日 通達第8号
令和2年3月25日 通達第16号
令和6年2月1日 通達第3号