○あきる野市地域保健福祉計画策定・推進委員会設置要綱
平成31年2月18日
通達第8号
(目的及び設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、あきる野市地域保健福祉計画(以下「福祉計画」という。)を策定し、地域保健福祉を総合的に推進するため、あきる野市地域保健福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 福祉計画の策定及び変更に関すること。
(2) 福祉計画に基づく地域保健福祉の推進に関すること。
(3) 福祉計画の進捗状況の点検及び評価に関すること。
(4) 社会福祉法人が計画する社会福祉法第55条の2第4項第2号に規定する地域公益事業に関すること。
(5) その他地域保健福祉に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 市民の代表
(3) 保健医療関係者
(4) 福祉関係者
(5) 関係行政機関の職員
2 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。
(令6通達3・一部改正)
(委嘱)
第4条 委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は、委員の中から互選する。
(役員の職務)
第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。
(令2通達16・一部改正)
附則(令和2年通達第16号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。