○あきる野市自殺対策推進協議会設置要綱

平成31年2月7日

通達第3号

(目的及び設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、自殺対策を総合的に推進するため、あきる野市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 自殺対策についての計画の策定及び変更に関すること。

(2) 前号の計画に基づく自殺対策の推進に関すること。

(3) 自殺対策についての情報交換及び連携協力体制の整備に関すること。

(4) 自殺対策についての普及啓発に関すること。

(5) その他自殺対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民の代表

(3) 保健医療関係者

(4) 福祉関係者

(5) 産業関係者

(6) 学校教育関係者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他市長が必要と認める者

3 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(謝礼)

第5条 第3条第2項第1号から第5号まで及び第8号に規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第6条 協議会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第7条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。

あきる野市自殺対策推進協議会設置要綱

平成31年2月7日 通達第3号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年2月7日 通達第3号