○あきる野市総合計画審議会規則
平成30年9月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市総合計画条例(平成30年あきる野市条例第19号)第5条第4項の規定に基づき、あきる野市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 総合計画の策定及び変更に関すること。
(2) 総合計画に基づく施策の進捗管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(令4規則22・追加)
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市の行政委員会の委員
(2) 公共的団体その他関係団体の代表者
(3) 市民の代表
(4) 学識経験を有する者
(5) 関係行政機関の職員
(平31規則2・一部改正、令4規則22・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(令4規則22・追加)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令4規則22・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 審議会は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(令4規則22・旧第5条繰下)
(部会)
第7条 専門的事項の調査及び審議をするため、審議会の下に部会を設置することができる。
2 前項の部会に関する事項は、審議会において定める。
(令4規則22・旧第6条繰下)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。
(令4規則22・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(令4規則22・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。