○あきる野市総合計画審議会規則

平成30年9月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市総合計画条例(平成30年あきる野市条例第19号)第5条第4項の規定に基づき、あきる野市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 総合計画の策定及び変更に関すること。

(2) 総合計画に基づく施策の進捗管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(令4規則22・追加)

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市の行政委員会の委員

(2) 公共的団体その他関係団体の代表者

(3) 市民の代表

(4) 学識経験を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(平31規則2・一部改正、令4規則22・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(令4規則22・追加)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令4規則22・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 審議会は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(令4規則22・旧第5条繰下)

(部会)

第7条 専門的事項の調査及び審議をするため、審議会の下に部会を設置することができる。

2 前項の部会に関する事項は、審議会において定める。

(令4規則22・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。

(令4規則22・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令4規則22・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

あきる野市総合計画審議会規則

平成30年9月28日 規則第15号

(令和4年8月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成30年9月28日 規則第15号
平成31年2月12日 規則第2号
令和4年8月18日 規則第22号