○あきる野ふるさと大使設置要綱
平成30年5月25日
通達第21号
(目的及び設置)
第1条 あきる野市(以下「市」という。)の魅力を広く発信するとともに、市の知名度の向上やイメージアップを図るため、あきる野ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 大使の活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の魅力発信、知名度の向上及びイメージアップを図るための宣伝活動
(2) 市が実施する各種行事への参加
(3) 市に有益な情報の収集及び提供
(4) その他市長が必要と認める活動
(任命)
第3条 大使は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 文化、芸術、スポーツ、芸能等の分野で活躍する市の出身者又は市にゆかりのある者
(2) その他市長が特に適当と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は、定めないこととする。ただし、市長は、大使の申出により任期を定めることができる。
2 大使は、再任されることができる。
(解任)
第5条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解任することができる。
(1) 自己の都合により辞職を申し出たとき。
(2) 大使としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 心身の故障のため、第2条各号に掲げる活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(謝礼)
第6条 大使には、市長が必要と認める場合に限り、謝礼を支払う。
(情報等の提供)
第7条 市長は、大使が第2条各号に掲げる活動を円滑に遂行するに当たり、必要な情報、事務用品等を提供することができる。
(庶務)
第8条 大使に関する庶務は、企画政策部市長公室において処理する。