○あきる野市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年3月23日

通達第11号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血しょう幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者等に対し、あきる野市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナー登録者を増加し、もって骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了した者であって、当該完了した日に、市内に住所を有するもの(以下「提供者」という。)

(2) 提供者が勤務している事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人並びに骨髄等の提供に伴う休暇の取得が可能な事業所を除く。以下「事業所」という。)

(助成金額等)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供のための通院、入院及び面接に要した日数に、提供者にあっては2万円を、事業所にあっては1万円を乗じて得た額とする。

2 前項の日数は、次に掲げる通院、入院及び面接の日数を合計したものとし、1回の骨髄等の提供につき7日を上限とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院に要した日数を除く。

(1) 健康診断に係る通院

(2) 骨髄等の採取の準備に係る通院又は入院

(3) 骨髄等の採取に係る入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする提供者は、骨髄等の提供を完了した日から90日以内に、あきる野市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(提供者用)(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 助成金の交付を受けようとする事業所の代表者は、当該事業所に勤務している提供者が骨髄等の提供を完了した日から90日以内に、あきる野市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、助成の可否を決定し、あきる野市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかにあきる野市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に完了した骨髄等の提供について適用する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年3月23日 通達第11号

(令和3年10月1日施行)