○あきる野市認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成30年3月20日
通達第7号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づく地域支援事業として、認知症が疑われる者、認知症の者及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、認知症の早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するあきる野市認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域での暮らしが継続できることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認める団体に委託して実施することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援チームによる認知症初期集中支援の実施
(2) あきる野市地域包括支援センター運営協議会による支援チームの活動状況、関係機関との連携状況その他事業の推進に関することの検討
(3) 市民、関係機関等への支援チームの役割及び機能についての普及啓発
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有し、在宅で生活している原則として40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族とする。
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
(2) 介護サービスが中断している者
(3) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(支援チーム)
第5条 支援チームは、認知症に係る専門的な知識及び技能を有する医師の指導の下、複数の専門職が訪問支援対象者の家族の訴え等により当該訪問支援対象者及びその家族の初期の支援を包括的かつ集中的に実施し、自立生活のサポートを行うものとする。
2 支援チームは、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく支援を行うために訪問活動等を行う専門職2人以上並びに認知症に関する専門的見識からの専門職への指導、助言等及び必要に応じた訪問活動等を行う専門医1人以上による3人以上の認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)で構成する。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者で、認知症に関する医療又は介護の専門的知識及び経験を有すると市長が認めるもの
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験等が3年以上ある者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、当該研修の未受講者であっても、支援チーム内で当該研修の受講者と受講内容を共有する者は、この限りでない。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師で、5年以内に国が定める認知症サポート医養成研修を受講する予定のあるもの
(2) 認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する医師(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている医師に限る。)で、国が定める認知症サポート医養成研修を受講したもの
(認知症初期集中支援の実施)
第6条 支援チームは、地域包括支援センターを通じて訪問支援対象者の情報を把握するとともに、支援チームが直接訪問支援対象者の情報を把握したときは、地域包括支援センターと当該情報の共有を図るものとする。
2 支援チームは、訪問支援対象者のほか、その家族等のあらかじめ協力の得られる者が初回訪問時に同席できるよう調整を行い、当該訪問支援対象者の現病歴、既往歴、生活及び家族の状況等に関する情報を収集するものとする。
3 支援チームは、初回訪問時に、認知症の包括的観察・評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診及び介護サービスの利用の効果に関する説明並びに訪問支援対象者及びその家族への心理的サポート、助言等を行うものとする。この場合において、初回訪問は、原則として2人以上のチーム員で行うものとする。
4 支援チームは、初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門職及び専門医のほか、必要に応じて当該訪問支援対象者の掛かり付け医、介護支援専門員、市職員等が出席するチーム員会議を開催するものとする。
5 支援チームは、訪問支援対象者が医療サービス又は介護サービスを安定的に受けることができるまでのおおむね6月以内の間、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 医療機関の受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機付け
(2) 継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援
(3) 介護サービスの利用等の勧奨及び誘導
(4) 認知症の重症度に応じた助言
(5) 身体を整えるケア
(6) 生活環境等の改善等
6 支援チームは、前項各号に掲げる支援の終了をチーム員会議で判断したときは、当該訪問支援対象者の担当介護支援専門員、地域包括支援センターの職員等と同行訪問を行う等の方法により当該介護支援専門員等に円滑に引継ぎを行うとともに、当該引継ぎの2月後に、当該訪問支援対象者の医療サービス及び介護サービスの利用状況等を評価し、必要に応じて、随時モニタリングを行うものとする。
7 地域包括支援センター等の関係機関は、訪問支援対象者の情報を把握したときは、支援チームと当該情報の共有を図るものとする。
(守秘義務)
第7条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係機関との連携)
第8条 市は、事業を円滑に運営するため、支援チーム、地域包括支援センターその他の関係機関と密接な連携を図るものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。