○あきる野市自動通話録音機貸与事業実施要綱

平成29年8月29日

通達第43号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の高齢者等に対し、自動通話録音機(以下「録音機」という。)を貸与するあきる野市自動通話録音機貸与事業(以下「事業」という。)を実施することにより、特殊詐欺による被害を未然に防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 事業又は他の制度により録音機の貸与を受けたことがある世帯に属していない者

2 前項各号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。

(貸与台数)

第3条 録音機の貸与台数は、1世帯につき1台限りとする。

(貸与の申込み)

第4条 録音機の貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める期間内において、あきる野市自動通話録音機貸与申込書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(貸与の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申込みを受けた場合において、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、あきる野市自動通話録音機貸与(不貸与)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、申込者の人数が録音機の貸与可能台数を超える場合は、抽選により決定するものとする。

(貸与)

第6条 市長は、前条第1項の規定により録音機の貸与を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、録音機を貸与する。

(貸与期間等)

第7条 録音機の貸与期間は、1年間とする。

2 市長は、録音機の貸与期間が終了したときは、利用者に当該録音機を譲与するものとする。

(費用負担)

第8条 録音機の利用に要する電気料金は、利用者の負担とする。

(調査)

第9条 市長は、必要と認めるときは、利用者に貸与した録音機の設置状況を調査することができる。

2 利用者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。

(録音機の管理)

第10条 利用者は、善良な管理者の注意をもって、録音機を使用しなければならない。

2 利用者は、録音機の現状を変更し、又は事業の目的に反して録音機を使用し、譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供してはならない。

(変更の届出)

第11条 利用者は、貸与期間中に第4条の規定による申込みの内容に変更が生じたときは、速やかにあきる野市自動通話録音機貸与申込内容変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第12条 市長は、貸与期間中に利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、録音機の貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸与の決定を受けたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(録音機の返却)

第13条 利用者は、貸与期間中に録音機が不要となったときは、速やかに当該録音機を市長に返却しなければならない。

2 市長は、前条の規定により録音機の貸与の決定を取り消したときは、期限を定めてその返却を命じなければならない。

(免責)

第14条 市長は、事業により利用者に生じた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(管理表の整備)

第15条 市長は、利用者に貸与した録音機の状況を明確にするため、あきる野市自動通話録音機管理表(様式第4号)を整備するものとする。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第11条関係)

 略

様式第4号(第15条関係)

 略

あきる野市自動通話録音機貸与事業実施要綱

平成29年8月29日 通達第43号

(平成29年10月1日施行)