○あきる野市ピロリ菌感染検査事業実施要綱
平成29年8月24日
通達第42号
(目的)
第1条 この要綱は、ピロリ菌感染検査の一次検査(以下「一次検査」という。)を実施するとともに、一次検査で陽性反応があった者に対し、ピロリ菌感染検査の二次検査(以下「二次検査」という。)に要する費用の一部を助成することにより、ピロリ菌の感染を早期に発見し、除菌治療につなげ、もって若年層の将来的な胃がん発症リスクの軽減及び健康への意識の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の一部を医療機関等に委託して実施することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一次検査の実施
(2) 二次検査の費用の助成(以下「助成」という。)
(一次検査の対象者)
第4条 一次検査の対象者は、市内に住所を有し、一次検査の受診日の属する年度中に年齢が20歳、25歳、30歳、35歳又は39歳になる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) ピロリ菌感染検査を受けたことがない者
(2) ピロリ菌の除菌治療を受けていない者
(3) 胃の手術を受けたことがない者
(4) 胃がんの既往歴がない者
(一次検査の実施方法)
第5条 一次検査は、問診及び糞便中坑原測定法による検便検査により、1人1回に限り実施するものとする。
(助成対象者)
第6条 助成対象者は、一次検査において、陽性反応があった者であって、当該一次検査が終了した後6月以内に二次検査を受診し、当該二次検査の受診日において、市内に住所を有するものとする。
(助成対象費用)
第7条 助成対象費用は、内視鏡検査に係る費用とする。
(助成金額)
第8条 助成金の額は、予算の範囲内において、3,000円を限度とする。
(交付申請)
第9条 助成金の交付を受けようとする者は、二次検査の受診日から起算して6月を経過する日の属する月の末日までにあきる野市ピロリ菌感染検査(二次検査)費用助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第11条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかにあきる野市ピロリ菌感染検査(二次検査)費用助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(助成金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(調査)
第15条 市長は、一次検査において陽性反応があった者に対し、受診等の状況に関する調査を実施するものとする。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年通達第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第9条関係)
(平30通達12・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第10条関係)
略
様式第3号(第11条関係)
(令3通達33・一部改正)
略