○あきる野市行財政改革推進本部設置要綱

平成29年4月18日

通達第31号

(目的及び設置)

第1条 社会経済情勢の変化や地方分権型社会などに対応した効率的かつ効果的な行政運営と安定した財政運営の確立に向け、行財政改革を推進するため、あきる野市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 行財政改革に係る方針等に関すること。

(2) その他行財政改革の推進に係る重要事項に関すること。

(本部の組織等)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長 市長

(2) 副本部長 副市長

(3) 本部員 教育長及び部長級の職員

2 本部長は、本部を総括し、必要に応じて本部会を招集する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部会に専門的知識を有する者又は関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。

(検討部会)

第4条 第2条に規定する事項の調査及び検討を行うため、本部の下に検討部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、前項の調査及び検討の結果を本部に報告しなければならない。

(部会の組織等)

第5条 部会は、市長が任命する職員(以下「部会員」という。)をもって組織する。

2 部会の数及び人員は、本部長が定める。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ部会員の中から互選する。

4 部会は、必要に応じて部会長が招集する。

(庶務)

第6条 本部及び部会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(あきる野市行政評価推進本部設置要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) あきる野市行政評価推進本部設置要綱(平成14年あきる野市通達第1号)

(2) あきる野市行政改革推進本部設置要綱(平成18年あきる野市通達第1号)

(3) あきる野市行政改革推進市民会議設置要綱(平成20年あきる野市通達第49号)

あきる野市行財政改革推進本部設置要綱

平成29年4月18日 通達第31号

(平成29年4月18日施行)