○あきる野市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成29年3月27日

通達第15号

(目的)

第1条 この要綱は、幼稚園等で教育を受ける児童のうち一時的に保育を必要とするものに対する保育サービスとして、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号の規定に基づく幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 市は、事業を子ども・子育て支援法第27条の施設型給付費の支給を受ける幼稚園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立の幼稚園(以下「実施施設」という。)に委託して実施する。

(実施施設の要件)

第3条 実施施設は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する要件を満たすこと。

(2) 事業を適切に実施することができると市長が認めること。

(平31通達6・一部改正)

(事業を実施しない日)

第4条 事業を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(事業の対象児童)

第5条 事業の対象となる児童は、市の区域内に住所を有し、実施施設に在籍する満3歳以上の児童で、実施施設の教育時間の前後又は長期休業日等において一時的に保育を必要とするものとする。

(委託料)

第6条 市長は、事業に要する経費として、委託料を実施施設に支払うものとする。

2 委託料の額は、東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱(平成28年1月19日付け27生私振第1162号)の規定による金額とする。

(利用者負担金)

第7条 実施施設は、事業を利用する児童の保護者から利用者負担金を徴収することができる。

2 実施施設は、前項の利用者負担金について、あらかじめ市長と協議して定めるものとする。

(実施状況の報告)

第8条 実施施設は、市長が指定する日までに、月ごとの事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、通達の日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による事業の実施に必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

あきる野市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成29年3月27日 通達第15号

(平成31年2月8日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月27日 通達第15号
平成31年2月8日 通達第6号