○あきる野市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱
平成29年2月1日
通達第1号
(目的)
第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等又は妊産婦の選択により、教育、保育、保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。
(平29通達11・一部改正)
(事業の実施主体)
第2条 あきる野市子ども・子育て利用者支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業を社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の内容等)
第3条 事業の内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号に規定する事業とする。
2 事業の実施方法は、基本型、こども家庭センター型及び妊婦等包括相談支援事業型によるものとする。
(平29通達11・令7通達30・一部改正)
(事業の実施場所)
第4条 事業の実施場所は、あきる野市こども家庭センターその他の利用者支援事業実施要綱(平成27年6月18日付け27福保子計第258号)で定める実施場所とする。
(令7通達30・全改)
(基本型における職員の配置)
第5条 市長は、事業のうち基本型を実施するに当たり、専任の職員を1人以上配置する。
(1) 次に掲げる研修を修了していること。ただし、当該研修を受講できないやむを得ない事情があると市長が認めるときは、事業に従事した後に適宜受講するものとする。
ア 子育て支援員研修事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成環第111号、こ支家第189号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長通知)別表1に定める子育て支援員基本研修に規定する内容の研修(子育て支援員研修事業実施要綱5(3)ア(エ)に該当する場合を除く。)
イ 子育て支援員研修事業実施要綱別表2―2の1に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)に規定する内容の研修
ア 保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者の場合 1年
イ ア以外の者の場合 3年
3 市長は、第1項の職員のほか、業務を補助する職員を配置することができる。
(平29通達11・令7通達30・一部改正)
(基本型の業務の内容)
第6条 基本型の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども及びその保護者等の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約及び提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・保育施設(法第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。以下同じ。)、地域の子育て支援事業(法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。以下同じ。)等を円滑に利用できるようにすること。
(2) 教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を提供している機関との連絡調整、連携及び協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。
(3) 広報及び啓発活動を実施し、子ども及びその保護者等への周知を図ること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(平29通達11・一部改正)
(こども家庭センター型における職員の配置)
第7条 市長は、事業のうちこども家庭センター型を実施するに当たり、次に掲げる職員を配置する。
(1) センター長 母子保健機能及び児童福祉機能における双方の業務について、組織全体のマネジメントを行う責任者
ア 保健師、社会福祉士、こども家庭ソーシャルワーカー等の母子保健又は児童福祉に係る資格を有し、一定の母子保健又は児童福祉分野の実務経験を有する者
イ 母子保健機能又は児童福祉機能における業務において相談支援業務の経験を有し、双方の役割に理解のある者
(3) 母子保健機能の運営に係る職員 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はこども家庭ソーシャルワーカー(以下「保健師等」という。)(次条第2号カの支援を実施する場合は、社会福祉士、精神保健福祉士又はその他の専門職)
(4) 児童福祉機能の運営に係る職員 子ども家庭支援員、心理担当支援員、虐待対応専門員等の職務を行う者
2 市長は、前項各号に掲げる職員のほか、業務を補助する職員を配置することができる。
(令7通達30・全改)
(こども家庭センター型の業務の内容)
第8条 こども家庭センター型の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母子保健機能と児童福祉機能の一体的支援
(2) 母子保健機能として次に掲げる業務
ア 妊娠期から子育て期までの母子保健及び育児に関する相談に対応すること。
イ 保健師等が妊娠の届出の受理等を通じて得る情報を基に、全ての妊産婦等の状況を継続的に把握するための支援台帳を作成し、必要となる情報を速やかに活用できる体制を整えるとともに、関係機関からの情報収集に努めること。
ウ 支援を必要とする者が母子保健サービス等を利用できるようにするため、保健師等による母子保健サービス等の選定及び情報提供を行うこと。
エ 心身の不調、育児への不安等により手厚い支援を必要とする妊産婦等に対する支援の方針及び方法についての検討等を行う協議会、ケース会議等を設置し、関係機関と協力してサポートプランを策定すること。
オ 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、当該妊産婦等に対して関係機関による母子保健サービス等の支援が包括的に提供されるよう、保健師等が中心となって関係機関と協議するためのネットワークづくりを行い、その活用を図ること。
カ 困難事例への対応等の支援を行うこと。
(3) 児童福祉機能として次に掲げる業務
ア 養育環境全般について、関係機関等から必要な情報を収集するとともに、地域全体の社会資源の情報等の実情の把握を継続的に行うこと。
イ 子どもとその家庭、妊産婦等がニーズに応じた支援が受けられるよう、地域の実情や社会資源等に関する情報の提供を行うとともに、関係機関に当該情報の提供を行うこと。
ウ 子どもとその家庭、妊産婦等、関係機関等からの子ども家庭等に関する相談全般に対応すること。
エ 個々のニーズ、家庭の状況等に応じて最善の方法で課題解決が図られるよう、支援を行うことと併せ、関係機関等と緊密に連携し、支援内容やサービスの調整を行うこと。
オ 子どもが家庭において心身ともに健やかに養育され、かつ、虐待の未然防止が図られるよう、地域資源やニーズの把握、地域資源の状況の見える化、児童福祉に関する支援の担い手の養成やニーズに応じた新たなサービスの開発、関係者のネットワーク化等を行うこと。
カ 子ども及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類、内容等の事項を記載したサポートプランを作成すること。
(令7通達30・全改)
(妊婦等包括相談支援事業型の業務の内容等)
第9条 妊婦等包括相談支援事業型の業務の内容は、身体的・精神的・経済的な面で、妊婦への支援を総合的に行う観点から、妊婦支援給付金の支給(法第10条の12に規定する妊婦支援給付金の支給をいう。以下同じ。)と効果的に組み合わせて切れ目なく実施することとし、必要な情報提供や相談に応じるとともに、ニーズに応じて必要な支援につなげるための面談等を実施すること。
2 業務の実施時期は、妊婦支援給付金の支給の認定の申請時、出産前及び出産後の適切な時期に実施すること。ただし、概ね2歳になるまでの期間においても、随時、相談対応を実施すること。
3 業務の実施方法は、妊婦の心身の状況を把握するため、対面での面談を基本とし、体調不良等による療養中や里帰り等により遠隔地に一時居住している場合は、デジタル技術を活用した面談も可能とする。ただし、それらの方法が妊婦等の状況により、著しく困難である場合は、面談に準ずる方法として電話等の方法も可能とする。
4 業務の実施対象者は、市内在住の妊婦及び出産した者とこれらの配偶者、祖父母、親族その他市長が必要と認める者とする。
5 面談等の実施者は、保健師、助産師等の専門職とする。
6 面談等の記録は、適切に管理すること。
7 業務の実施に当たっては、デジタル技術の活用によるアプリケーション等による情報発信や利用者へのアンケート、適時必要な相談対応など、対象者のニーズに応じた伴走型相談支援に資する取組を実施するよう努めること。
(令7通達30・追加)
(守秘義務)
第10条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平29通達11・旧第7条繰下、令7通達30・旧第9条繰下)
(関係機関への周知等)
第11条 市長は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所等地域の保健医療又は福祉関係行政機関、民生・児童委員、教育委員会、学校、医療機関、警察その他の関係機関への事業の周知及びこれらの関係機関との密接な連携を図るものとする。
(平29通達11・旧第8条繰下・一部改正、令7通達30・旧第10条繰下)
附則(平成29年通達第11号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。