○あきる野市訪問型サービスAの事業の実施に伴う人員、設備及び運営の基準に関する要綱

平成28年12月19日

通達第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年あきる野市通達第35号。以下「実施要綱」という。)第3条第2号に規定する訪問型サービスAの事業の実施に伴う人員、設備及び運営の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)で使用する用語の例による。

(従事者等の配置の基準)

第3条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに訪問事業責任者(サービス内容の管理について必要な業務等を行う者をいう。以下同じ。)及び従事者(以下これらを「従事者等」という。)別表に定める基準により置かなければならない。

2 従事者等は、法第8条第2項に規定する介護福祉士その他政令で定める者又は市が指定する研修を修了した者でなければならない。

(管理者)

第4条 訪問型サービスA事業者は、各訪問型サービスA事業所において訪問型サービスA事業所を管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該訪問型サービスA事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(設備及び備品等)

第5条 訪問型サービスA事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければなければならない。

2 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は旧介護予防訪問介護に相当するサービスの事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業又は旧介護予防訪問介護に相当するサービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年東京都条例第112号)第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第6条 管理者は、当該訪問型サービスA事業所の従事者等及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、当該訪問型サービスA事業所の従事者等にこの要綱の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

3 訪問事業責任者は、第37条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整を行うこと。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準省令」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)への出席等の地域包括支援センターとの連携に関すること。

(4) 従事者に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 従事者の業務の実施状況を把握すること。

(6) 従事者の能力及び希望を踏まえた業務管理を行うこと。

(7) 従事者に対する研修、技術指導等を行うこと。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を行うこと。

(運営規程)

第7条 訪問型サービスA事業者は、各訪問型サービスA事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者等の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料(実施要綱第11条に規定する利用料をいう。以下同じ。)その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域(当該訪問型サービスA事業所が通常時に訪問型サービスAを提供する地域をいう。以下同じ。)

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第8条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対し、適切な訪問型サービスAを提供することができるよう、各訪問型サービスA事業所において、従事者等の勤務体制を定めなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、各訪問型サービスA事業所において、当該訪問型サービスA事業所の従事者等によって訪問型サービスAを提供しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、従事者等の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従事者等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該訪問型サービスAの提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の同意を得て、前項の重要事項を電子情報処理組織(訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問型サービスA事業者は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による同意を得なければならない。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて第7条に規定する重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、CD―ROMその他これらに準ずる一定の事項を確実に記録することができる電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

3 電磁的方法は、利用申込者又はその家族が当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項後段の同意を得た訪問型サービスA事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により第1項の重要事項について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び第2項後段の同意をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第10条 訪問型サービスA事業者は、正当な理由なく、訪問型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスA事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な訪問型サービスAを提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センターへの連絡、他の訪問型サービスA事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、実施要綱第4条第1項に規定する総合事業の対象者の該当の有無及び同条第2項の有効期間を確認しなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービスAを提供するよう努めなければならない。

(要支援認定の申請等に係る援助)

第13条 訪問型サービスA事業者は、要支援認定の申請をしていないことにより要支援認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合に必要と認めるときは、当該利用者の受けている要支援認定等の更新の手続が、遅くとも当該要支援認定等の有効期間の満了日の30日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係るサービス担当者会議等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第15条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費等の支給を受けるための援助)

第16条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、利用申込者が介護予防サービス・支援計画書の作成を地域包括支援センターに依頼する旨を市に対して届け出ていないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、当該届出を行うこと等により、第1号事業支給費等の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センターに関する情報を提供することその他の第1号事業支給費等の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供)

第17条 訪問型サービスA事業者は、介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画書に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書の変更の援助)

第18条 訪問型サービスA事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画書の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第19条 訪問型サービスA事業者は、従事者等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける訪問型サービスAに要した費用の額その他必要な事項を、当該利用者に係る介護予防サービス・支援計画書又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第21条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により訪問型サービスAに要した費用が利用者に代わり当該訪問型サービスA事業者に支払われる場合における当該訪問型サービスAに要した費用に係る訪問型サービスAをいう。以下同じ。)に該当する訪問型サービスAを提供した際には、利用者から利用料の一部として、実施要綱第7条第2号の規定により得た額から当該訪問型サービスA事業者に支払われる訪問型サービスAに要した費用の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と実施要綱第7条第2号の規定により得た額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 訪問型サービスA事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第22条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、当該訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第23条 訪問型サービスA事業者は、従事者等に、利用者が当該従事者等の同居の家族である場合は、当該利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第24条 訪問型サービスA事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なく、訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、心身の状況を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって第1号事業支給費の支払を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第25条 従事者等は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理等)

第26条 訪問型サービスA事業者は、従事者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第27条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従事者等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を提示しなければならない。

(秘密保持等)

第28条 訪問型サービスA事業所の従事者等は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問型サービスA事業者は、従事者等であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。

(広告)

第29条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第30条 訪問型サービスA事業者は、地域包括支援センター又はその従事者等に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第31条 訪問型サービスA事業者は、利用者及びその家族からの訪問型サービスAに関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して市長又は東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が行う実施要綱第12条第5項第1号に規定する調査に協力するとともに、市長又は国保連から同項第2号に規定する指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、市長又は国保連からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

(地域との連携)

第32条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第33条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(会計の区分)

第34条 訪問型サービスA事業者は、各訪問型サービスA事業所において経理を区分するとともに、訪問型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第35条 訪問型サービスA事業者は、従事者等、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存しなければならない。

(1) 訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための訪問型サービスAの具体的な内容等を記載した訪問介護計画(以下「訪問介護計画」という。)

(2) 第20条第2項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録(以下「サービス提供記録」という。)

(3) 第24条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第31条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第33条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(訪問型サービスAの基本取扱方針)

第36条 訪問型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、提供する訪問型サービスAの質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として訪問型サービスAの提供を行わなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による訪問型サービスAの提供に努めなければならない。

5 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。

(訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第37条 訪問型サービスAの具体的な取扱いは、前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。

(2) 訪問事業責任者は、前号に規定する日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、訪問介護計画を作成すること。この場合において、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されているときは、当該介護予防サービス・支援計画書の内容に沿って作成すること。

(3) 訪問事業責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、当該訪問介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

(4) 訪問事業責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付すること。

(5) 訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、訪問型サービスAの提供方法等について説明を行うこと。

(6) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって訪問型サービスAの提供を行うこと。

(7) 訪問事業責任者は、訪問介護計画に基づく訪問型サービスAの提供を開始した時から、少なくとも1月に1回、当該訪問介護計画に係る利用者の状態、訪問型サービスAの提供状況等について、介護予防サービス・支援計画書を作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該訪問介護計画に記載した訪問型サービスAの提供を行う期間が終了する時までに、少なくとも1回、当該訪問介護計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うこと。

(8) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果の記録を行い、当該記録を当該訪問型サービスAの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した地域包括支援センターに報告すること。

(9) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問介護計画の変更を行うこと。

2 前項第1号から第8号までの規定は、同項第9号に規定する訪問介護計画の変更について準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、訪問事業責任者は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための訪問型サービスAの具体的な内容等を説明し、文書により当該利用者の同意を得た場合は、当該文書及び介護予防サービス・支援計画書、サービス担当者会議の記録、サービス提供記録、モニタリングの結果の記録等をもって訪問介護計画の作成及び同項第7号の規定による報告に代えることができる。この場合において、訪問事業責任者は、訪問型サービスAの提供状況を把握し、必要に応じて適切な対応が図れるよう、指導、助言等及び必要な管理を行わなければならない。

(訪問型サービスAの提供に当たって留意すべき事項)

第38条 訪問型サービスA事業者は、介護予防の効果を最大限に高める観点から、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準省令第30条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めるとともに、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮し、利用者の家族又は地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性について考慮しなければならない。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 単独型(訪問型サービスAを単独で実施する場合)

職務

員数

訪問事業責任者

(1) 利用者の数が50人以下の場合 1人

(2) 利用者の数が50人を超える場合 次に掲げる員数の合計数

ア 1人

イ 利用者の数が50人ごとに1人

従事者

必要と認められる員数

2 一体型(訪問型サービスAと指定訪問介護又は旧介護予防訪問介護に相当するサービスとを同一の事業所において一体的に実施する場合)

職務

員数

訪問事業責任者

(1) 指定訪問介護又は旧介護予防訪問介護に相当するサービスのサービス提供責任者(以下「サービス提供責任者」という。)と兼務する場合

ア 利用者の数が40人以下の場合 1人

イ 利用者の数が40人を超える場合 次に掲げる員数の合計数

(ア) 1人

(イ) 利用者の数が40人ごとに1人

(2) サービス提供責任者と兼務しない場合 単独型に同じ。

従事者

必要と認められる員数

備考

1 利用者の数は、単独型にあっては訪問型サービスAの利用者の数、一体型にあっては訪問型サービスA及び指定訪問介護又は旧介護予防訪問介護に相当するサービスの利用者の合計数とし、前3月の平均数を用いるものとする。ただし、新規に訪問型サービスAの指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

2 訪問事業責任者及び従事者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、他の職務等に従事することができる。ただし、単独型の訪問事業責任者のうち(2)イに掲げる員数の訪問事業責任者は、専ら当該訪問型サービスAの職務に従事する者でなければならない。

あきる野市訪問型サービスAの事業の実施に伴う人員、設備及び運営の基準に関する要綱

平成28年12月19日 通達第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成28年12月19日 通達第37号