○あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年12月19日

通達第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における指定事業者(あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年あきる野市通達第35号)第6条に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の申請は、あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

(指定等)

第4条 市長は、法第115条の45の5第1項の申請を受けたときは、同条第2項の規定により指定の可否を審査し、適当と認めるときは、あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の指定を受けた者は、決定通知書を当該指定に係る事業所に表示しなければならない。

(指定の制限)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、同項の指定をすることにより地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じると認めるときは、指定をしないことができる。

(指定に係る有効期間)

第6条 施行規則第140条の63の7の市が定める期間は、6年とする。

(指定の更新)

第7条 法第115条の45の6第1項の更新の申請は、申請書によるものとする。

2 市長は、法第115条の45の6第1項の更新の申請を受けたときは、同条第4項において準用する法第115条の45の5第2項の規定により指定の更新の可否を審査し、適当と認めるときは、決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の指定の更新を受けた者は、決定通知書を当該指定の更新に係る事業所に表示しなければならない。

(変更の届出)

第8条 指定事業者は、指定の内容に変更があったときは、10日以内にあきる野市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定内容変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(廃止等の届出等)

第9条 指定事業者は、総合事業の廃止又は休止をしようとするときは、当該廃止又は休止をしようとする日の1月前までにあきる野市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者総合事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号。以下「廃止・休止・再開届出書」という。)により市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該総合事業を再開したときは、10日以内に廃止・休止・再開届出書により市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、第1項の規定による総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内にサービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、地域包括支援センターその他の関係者との連絡調整及び便宜の提供を行わなければならない。

(指定事業者の情報の提供)

第10条 市長は、指定事業者について、第4条第1項の指定若しくは第7条第2項の指定の更新又は法第115条の45の9の規定による指定の取消し若しくは期間を定めて行う指定の全部若しくは一部の効力の停止をしたときは、東京都、東京都国民健康保険団体連合会その他市長が必要と認める者に対して、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(4) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了年月日

(5) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日及び指定停止期間

(6) 運営規程

(7) その他市長が必要と認める事項

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、通達の日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による指定の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた事業者については、平成30年3月31日まで指定事業者とみなす。

(平成30年通達第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条、第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第4条、第7条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

(平30通達38・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年12月19日 通達第36号

(令和3年10月1日施行)