○あきる野市キャッシュレス決済機器導入促進事業補助金交付要綱
平成28年11月11日
通達第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の店舗等における決済環境を向上させることにより、あきる野市への訪日外国人旅行者等の観光客を増加させ、地域活性化を図るため、キャッシュレス決済機器を導入する事業者に対し、その導入に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4通達14・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 市内に店舗又は事業所(以下「店舗等」という。)を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)で、当該店舗等において訪日外国人旅行者及び日本人旅行者向けの小売業又は宿泊業、飲食サービス業その他これに類するサービス業を営んでいるもの
(2) 既に納期の経過した分の市税を完納している者
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める事業者は、補助対象者としない。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、別に定めるキャッシュレス決済機器の導入に要する経費(消費税を除く。)とし、導入するキャッシュレス決済機器の台数は、一の店舗等につき1台を限度とする。
(令4通達14・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2以内で10万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(令4通達14・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期間内において、あきる野市キャッシュレス決済機器導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(令4通達14・一部改正)
(令4通達14・一部改正)
(完了報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、キャッシュレス決済機器導入完了後10日以内に、あきる野市キャッシュレス決済機器導入完了報告書(様式第3号。以下「完了報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(令4通達14・一部改正)
2 前項の補助金の額は、決定通知書の補助金交付決定額又は完了報告書の補助対象経費の総額により算出した額のいずれか低い額とする。
(令4通達14・一部改正)
(令4通達14・一部改正)
(交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年通達第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・令4通達14・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(令4通達14・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(令3通達33・令4通達14・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(令4通達14・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
(令3通達33・令4通達14・一部改正)
略