○あきる野市図書館16ミリ映画フィルム等貸出要綱
平成28年8月30日
教委通達第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市図書館運営規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第22号)第12条の規定に基づき、16ミリ映画フィルム及び16ミリ映画フィルム上映機材(以下「16ミリ映画フィルム等」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 16ミリ映画フィルム等の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる団体とする。
(1) あきる野市、青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、日の出町、檜原村又は奥多摩町(以下「西多摩地域」という。)に所在する官公署、学校、幼稚園、保育所、社会教育団体又は法人
(2) その他あきる野市図書館長(以下「館長」という。)が特に認める団体
(登録手続)
第3条 16ミリ映画フィルム等の貸出しを希望する団体は、あきる野市図書館16ミリ映画フィルム等貸出団体登録申請書(様式第1号。以下「団体登録申請書」という。)に館長が必要と認める書類を添えて、館長に申請しなければならない。
(登録の有効期間)
第4条 登録の有効期間は、登録の日から1年間とする。ただし、有効期間満了後も継続して16ミリ映画フィルム等の貸出しを希望する団体は、前条の手続により登録を更新することができる。
2 前項ただし書の規定により更新手続をすることができる期間は、有効期間満了後2月以内とする。
(団体登録票の紛失)
第6条 団体登録票を紛失したときは、速やかにこれを館長に届け出なければならない。
2 団体登録票が登録団体以外によって使用され、損害が生じた場合、その責めは当該登録団体に帰するものとする。
(貸出しの数及び貸出期間)
第7条 16ミリ映画フィルム等の貸出しの数は、16ミリ映画フィルム10点以内及び16ミリ映画フィルム上映機材1組とし、貸出期間は1週間以内とする。ただし、16ミリ映画フィルム上映機材の貸出しは、16ミリ映画フィルムと同時に貸し出す場合に限るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、その数及び期間を別に指定することができる。
(利用の申込み)
第8条 16ミリ映画フィルム等を利用しようとする登録団体は、利用日の属する月の3月前の月の初日(当該3月前の月の初日が休館日に当たるときは、その翌日以後の最初の開館日)から当該利用日の前日までにあきる野市図書館16ミリ映画フィルム等利用申込書兼返却確認票(様式第4号。以下「利用申込書」という。)により館長に申し込まなければならない。
(貸出し及び返却の方法)
第9条 前条の規定による申込みをした登録団体は、あきる野市中央図書館において団体登録票を提示することにより、16ミリ映画フィルム等の貸出しを受けることができる。
2 前項の規定による貸出しを受けた登録団体は、貸出期間内に16ミリ映画フィルム等をあきる野市中央図書館に持参し、当該16ミリ映画フィルム等の状態を報告の上、返却しなければならない。
(利用上の遵守事項)
第10条 登録団体は、16ミリ映画フィルム等を利用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用申込書に記載した利用目的以外に利用しないこと。
(2) 営利を目的として利用しないこと。
(3) 複製(録音を含む。)又は転貸をしないこと。
(4) 上映場所は、西多摩地域とすること。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。
(5) 映写会等の運営は、登録団体の構成員が中心となって行い、入場者から一切の対価の徴収又はこれと紛らわしい行為をしないこと。
(6) 著作者人格権を侵害しないこと。
(登録の取消し等)
第11条 館長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消し、又は16ミリ映画フィルム等の利用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により団体登録票の交付を受けたとき。
(2) 16ミリ映画フィルム等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 貸出期間を過ぎても16ミリ映画フィルム等を返却しないとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(5) その他16ミリ映画フィルム等の利用が不適当と館長が認めるとき。
(損害の弁償)
第12条 登録団体が16ミリ映画フィルム等を汚損、破損又は亡失をしたときは、現品又は館長の指示する資料若しくはその代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
様式第1号(第3条、第5条関係)
略
様式第2号(第3条、第6条、第9条、第11条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第8条、第10条関係)
略