○あきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付要綱
平成28年6月24日
通達第24号
あきる野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成7年あきる野市通達第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立の特定子ども・子育て支援施設等のうち幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)に在籍する小学校就学前子どもの保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)、私立の特定教育・保育施設に在籍する小学校就学前子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)又は幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者に対して補助金を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令元通達16・一部改正)
(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める幼稚園をいう。
(2) 幼稚園類似の幼児施設 多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱(平成27年10月15日付け27福保子計第241号)4(3)イに規定する対象施設等をいう。
(3) 幼児 毎年度4月1日現在の3歳児、4歳児及び5歳児並びに当該年度の途中で満3歳に達することにより入園した者(以下「満3歳児」という。)をいう。ただし、学校教育法第18条の規定により、就学させる義務の猶予又は免除をされた保護者の子が私立幼稚園、私立の特定教育・保育施設又は幼稚園類似の幼児施設に通園している場合には、これらの者を含む。
(4) 私立の特定子ども・子育て支援施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第10項に定める施設のうち、国及び地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。
(5) 私立の特定教育・保育施設 支援法第27条に定める施設のうち国及び地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。
(6) 小学校就学前子ども 支援法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもとして支援法第30条の5に定める認定を受けた幼児(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)又は支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもとして支援法第20条第4項に定める認定を受けた幼児(以下「教育・保育給付1号認定子ども」という。)をいう。ただし、支援法第28条第1項の規定により特例施設型給付費を支給される場合には、これらの者を含む(教育・保育給付1号認定子どもに適用される利用者負担額が適用される場合に限る。)。
(7) 利用者負担額 支援法第27条第3項第2号又は第28条第2項各号に掲げる額をいう。
(8) 特定負担額 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第3項に定める額をいう。
(9) 保護者 幼児と同一の世帯に属し、私立幼稚園、私立の特定教育・保育施設又は幼稚園類似の幼児施設に保育料、特定負担額又は預かり保育料を納入する義務を負っている者をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
キ 市長が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
ア 保護者が現に監護する未成年
イ 未成年であったときに、保護者が現に監護していた者
(平29通達27・令元通達16・令2通達13・令3通達27・令5通達7・令5通達40・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、保護者が他の地方公共団体から同種の補助金の交付を受けている期間は、補助対象者としない。
(1) 施設等利用給付認定保護者で、保育料及びその他の納付金を納入したもの
(2) あきる野市が認定した教育・保育給付認定保護者で、特定負担額を納入したもの
(3) 幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者で、保育料を納入したもの
(4) 市が別に定めるところにより保育の必要があると確認した満3歳児(年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄、姉等を有する幼児に限る。以下同じ。)の保護者で、預かり保育料を納入したもの
(令2通達13・全改、令3通達27・令5通達40・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げる保護者の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者 保育料(支援法第30条の11に規定する施設等利用費の支給を受ける場合にあっては、当該施設等利用費を控除した保育料)及びその他の納付金
(2) 教育・保育給付認定保護者 特定負担額
(3) 幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者 保育料
(4) 満3歳児の保護者(幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者を除く。) 預かり保育料(支援法第30条の11に規定する施設等利用費の支給を受ける場合にあっては、当該施設等利用費を控除した預かり保育料)
(令5通達40・全改)
(3) 前条第4号に定める経費 満3歳児1人につき日額450円に当該月の預かり保育の利用日数を乗じて得た額
(令5通達40・全改)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、あきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、毎年度9月15日までに行わなければならない。ただし、9月15日を過ぎてから入園し、又は他の区市町村から転入し、入園した場合は、当該年度内において速やかに申請しなければならない。
(令2通達13・令5通達40・一部改正)
(令2通達13・一部改正)
(交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた保護者は、速やかにあきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。
(令2通達13・一部改正)
(交付請求及び受領の委任)
第9条 補助金の交付を受けようとする保護者は、交付請求及び受領に関する事務を市長が指定する者に委任することができる。この場合において、保護者は、補助金の交付申請を行うときに、委任状を市長に提出しなければならない。
(令2通達13・一部改正)
(交付)
第10条 市長は、第8条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(補助金に関する報告等)
第11条 市長は、補助金に関し必要と認めるときは、補助金の交付を受けた保護者に対し報告を求め、又は調査することができる。
(決定の取消し)
第12条 市長は、保護者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市私立幼稚園等園児保護者に対する補助金交付要綱の規定は、平成28年度の補助金から適用する。
(あきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付要綱の廃止)
2 あきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付要綱(平成7年あきる野市通達第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の前に前項の規定による廃止前のあきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付要綱の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(幼児教育の無償化の実施に伴う就園奨励費補助金の特例)
4 令和元年度の就園奨励費補助金の補助の対象となる期間は、平成31年4月から令和元年9月まで(以下「前期」という。)とする。
(令元通達16・追加)
(令元通達16・追加)
附則(平成29年通達第27号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年通達第38号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市私立幼稚園等園児保護者に対する補助金交付要綱の規定は、平成29年度の補助金から適用する。
附則(平成30年通達第25号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市私立幼稚園等園児保護者に対する補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
附則(平成30年通達第32号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市私立幼稚園等園児保護者に対する補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
附則(平成31年通達第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年通達第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第1条、第2条、第4条、第5条、別表第1及び別表第4の規定は、令和元年10月以後の月分の園児保護者負担軽減費補助金について適用し、同年9月以前の月分の園児保護者負担軽減費補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年通達第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前年度において補助金の交付を受けた保護者の子が在籍する幼稚園類似の幼児施設は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第10項第4号の内閣府令で定める基準(以下「基準」という。)を満たすまでの間は、この要綱による改正後のあきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)別表第1の10(4)の規定は、適用しないことができる。この場合において、新要綱別表第2の規定の適用については、基準を満たす日が属する月の前月までの間、同表中「6,400」とあるのは、「3,400」とする。
附則(令和2年通達第35号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和3年通達第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付要綱別表第2の規定は、令和3年9月以後の月分の補助金について適用し、同年8月以前の月分の補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年通達第27号)
(施行期日等)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前年度において補助金の交付を受けた保護者の子が在籍する第1条の規定による改正前のあきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付要綱第2条第2号に規定する幼稚園類似の幼児施設(東京都知事が認定する施設を除く。)は、多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱(平成27年10月15日付け27福保子計第241号)4(3)イの市が別に定める基準を満たすと市長が認めるまでの間は、第1条の規定による改正後のあきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)第2条第2号に規定する幼稚園類似の幼児施設とみなす。ただし、当該幼稚園類似の幼児施設に幼児が在籍する世帯の補助金の額は、新要綱第5条ただし書の規定にかかわらず、園児1人につき月額6,400円を限度とする。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年通達第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年通達第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付要綱の規定は、令和5年10月以後の月分の補助金について適用し、同年9月以前の月分の補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年通達第49号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
(令2通達13・全改、令2通達35・令3通達12・一部改正、令3通達27・旧別表第2・一部改正、令5通達40・令6通達49・一部改正)
(単位:円)
世帯区分 | 補助限度額(月額) | ||
1人在籍の場合及び第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
1 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
2 当該年度(4月から8月までの月分の補助金については、前年度とする。以下同じ。)に納付すべき区市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 6,600 (9,600) | 9,600 | 9,600 |
3 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割額(住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除及び寄附金税額控除の適用前の額とし、世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割額の合計額とする。以下同じ。)が77,100円以下となる世帯 | 5,200 (6,600) | 5,200 (9,600) | 9,600 |
4 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割額が211,200円以下となる世帯 | 5,200 | 5,200 | 9,000 |
5 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割額が256,300円以下となる世帯 | 5,200 | 5,200 | 8,400 |
6 上記世帯区分以外の世帯 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
7 幼稚園類似の幼児施設に幼児が在籍する世帯 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
備考
1 「第1子」とは、同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の幼児のうち、第2子又は第3子以降に該当しない幼児をいう。
2 「第2子」とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄、姉等を1人有する幼児をいう。
3 「第3子以降」とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄、姉等を有する幼児のうち、第2子以外の幼児をいう。
4 世帯区分が2に該当する世帯がひとり親世帯等の場合における補助限度額(月額)の1人在籍の場合及び第1子の額並びに世帯区分が3に該当する世帯がひとり親世帯等の場合における補助限度額(月額)の1人在籍の場合及び第1子並びに第2子の額は、この表の括弧内の額とする。
5 区市町村民税の所得割額は、補助対象者又は当該補助対象者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者として算定されているときは、これらの者を指定都市以外の区市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した額とする。
様式第1号(第6条関係)
(令2通達13・令3通達33・令5通達40・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平31通達15・令2通達13・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(令2通達13・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平31通達15・令2通達13・令3通達33・一部改正)
略