○あきる野市中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成28年3月28日

通達第13号

(目的)

第1条 この要綱は、中等度難聴児に対し、補聴器の購入費用の一部を助成することにより、補聴器の装用による言語の習得及び生活能力、コミュニケーション能力等の向上を図り、もって中等度難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中等度難聴児」とは、両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けることのできない程度の聴力である18歳未満の者をいう。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する中等度難聴児で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補聴器を装用することにより、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

(2) 他の自治体において同様の事業による助成を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。

(1) 対象児童又は対象児童が属する世帯の世帯員に、助成の申請を行う月の属する年度(4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割の額(対象児童又は対象児童の属する世帯の世帯員が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者として算定されているときは、これらの者を指定都市以外の区市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。)が46万円以上の者がいる場合

(2) 対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けることができる場合

(平30通達40・令3通達13・一部改正)

(助成対象補聴器)

第4条 助成の対象となる補聴器の種類は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日付け厚生労働省告示第528号)別表第1の1の(5)の補聴器の項に規定する基本構造を満たす補聴器とし、1台当たりの基準価格及び耐用年数は、別表第1のとおりとする。この場合において、付属品として補聴システム(FM型・デジタル方式に限る。以下同じ。)が必要な場合の当該補聴システムの1台当たりの基準価格は、別表第2のとおりとする。

2 助成対象台数は、装用効果の高い側の片耳分1台とする。ただし、市長が教育上、生活上等特に必要と認めるときは、両耳分2台とすることができる。

(平30通達40・令2通達22・一部改正)

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は、対象児童が前条第1項に規定する補聴器を購入するための次に掲げる経費とする。

(1) 新たに補聴器を購入する経費

(2) 耐用年数経過後に更新のために補聴器を購入する経費

(3) 耐用年数を経過していないが、対象児童の年齢、生活状況、聴力の状況等を考慮し、更新が必要と認められるため、補聴器を購入する経費

(4) 災害その他やむを得ない事情により亡失し、又は毀損したときに、補聴器を購入する経費

(助成金額)

第6条 助成金の額は、予算の範囲内において、助成対象経費として市長が必要と認める額と別表第1の1台当たりの基準価格(付属品として補聴システムが必要な場合は、当該基準価格に別表第2の1台当たりの基準価格を加算した額)を比較して少ない方の額(第4条第2項ただし書の規定により両耳分とする場合にあっては、左右それぞれについて比較して少ない方の額)の10分の9(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、対象児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は区市町村民税非課税世帯に属する場合は、当該額の10分の10とする。

(令2通達22・一部改正)

(助成申請)

第7条 助成を受けようとする対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、あきる野市中等度難聴児補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項の規定による耳鼻咽喉科医師、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科)の医師又は対象児童の主治の医師たる耳鼻咽喉科医師が、対象児童の聴力検査等を実施し、作成したあきる野市中等度難聴児補聴器購入費助成意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が意見書に基づき作成した見積書(当該補聴器がデジタル式補聴器であって、当該補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、その旨を明記した見積書)

(3) 対象児童の属する世帯全員の区市町村民税の額を証明する書類。ただし、公簿等により市民税の課税状況を確認できる場合であって、市長がその事実を確認することについて申請者が同意したときは、当該書類の提出を要しない。

(4) その他市長が必要と認める書類

(平30通達40・令3通達13・一部改正)

(助成決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、助成をすることに決定したときは、あきる野市中等度難聴児補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号。以下「助成決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、あきる野市中等度難聴児補聴器購入費助成金支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成をしないことに決定したときは、あきる野市中等度難聴児補聴器購入費助成却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第9条 前条第1項の規定による助成決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、補聴器を購入する際、助成決定通知書に記載された補聴器業者から購入しなければならない。

(助成金の請求等)

第10条 前条の規定により補聴器を購入した助成決定者は、速やかにあきる野市中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(本人請求用)(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(1) 支給券

(2) 補聴器の購入費に係る領収書

(3) 補聴器の調整を行った者(以下「調整者」という。)の資格証明書の写し(当該補聴器がデジタル式補聴器であって、当該補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合に限る。)

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を支給する。

(平30通達40・一部改正)

(代理受領)

第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、助成決定者が希望する場合は、代理受領方式によることができるものとする。

2 助成決定者は、前項の代理受領方式により補聴器を購入する場合には、当該補聴器の購入費から第6条に規定する助成金の額を控除した額を補聴器業者に支払うとともに、必要事項を記入した支給券を補聴器業者に提出することにより、助成金の請求及び受領に関する権限の委任を行わなければならない。

3 前項の規定により助成金の請求及び受領に関する権限の委任を受けた補聴器業者は、速やかにあきる野市中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(業者請求用)(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(1) 助成決定者から提出された支給券

(2) 領収書の写し

(3) 調整者の資格証明書の写し(当該補聴器がデジタル式補聴器であって、当該補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合に限る。)

4 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を支給する。この場合において、補聴器業者に助成金の支給があったときは、助成決定者に対し助成金の支給があったものとみなす。

(平30通達40・令3通達33・一部改正)

(助成決定の取消し)

第12条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成決定を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他助成金の支給が不適当と市長が認めるとき。

(助成金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により助成決定を取り消した場合において、既に助成金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(台帳の整備)

第14条 市長は、助成金の支給状況を明らかにするため、あきる野市中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年通達第40号)

(施行期日等)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

2 改正後のあきる野市中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 新要綱第3条第2項第1号アの規定 平成30年7月1日

(2) 新要綱第3条第2項第1号イ及び第7条第4号 平成30年9月1日

(令和2年通達第22号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年通達第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のあきる野市中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第3条及び第7条の規定は、令和3年7月1日以後の助成の申請について適用し、同年6月30日以前の助成の申請については、なお従前の例による。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条、第6条関係)

(平30通達40・一部改正、令2通達22・旧別表・一部改正)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

高度難聴用ポケット型

137,000円

(補聴器がデジタル式補聴器であって、当該補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。)

補聴器本体(電池を含む。)及びイヤモールド

5年

高度難聴用耳かけ型

重度難聴用ポケット型

重度難聴用耳かけ型

耳あな型(レディメイド)

耳あな型(オーダーメイド)

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー及びヘッドバンド

骨導式眼鏡型

補聴器本体(電池を含む。)及び平面レンズ

別表第2(第4条、第6条関係)

(令2通達22・追加)

補聴システム

1台当たりの基準価格

耐用年数

ワイヤレスマイク

98,000円

5年

受信機

80,000円

オーディオシュー

5,000円

様式第1号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平30通達40・令2通達22・令3通達33・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第8条関係)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平30通達40・令2通達22・令3通達33・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平30通達40・令2通達22・令3通達33・一部改正)

 略

様式第8号(第14条関係)

(平30通達40・一部改正)

 略

あきる野市中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成28年3月28日 通達第13号

(令和3年10月1日施行)