○あきる野市公共工事の中間前払金取扱要綱

平成28年3月25日

通達第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市契約事務規則(平成7年あきる野市規則第38号。以下「規則」という。)第50条の2に規定する公共工事の中間前払金に関する事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象)

第2条 規則第50条の2第1項に規定する中間前金払の対象は、規則第50条第1項の規定により前金払をした公共工事のうち土木工事、建築工事及び設備工事とし、かつ、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の規定により中間前金払をすることができる工事とする。

(中間前金払の制限)

第3条 前条の規定により中間前金払の対象とされる工事であっても、規則第51条に規定する部分払を行うものについては、中間前払金を支払わない。

2 前項に定める場合のほか、市長は、予算執行上の都合又は中間前金払の必要がないと認めるときは、中間前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(中間前払金の端数整理)

第4条 中間前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(中間前金払の対象及び率等の明示)

第5条 中間前金払の対象とされる工事及び中間前金払の率等については、入札条件又は見積り条件として、あらかじめ入札参加者等に対し、これを明示するものとする。

(中間前払金に関する特約事項)

第6条 中間前払金を支払う工事の請負契約には、次に掲げる事項を中間前払金に関する特約として付するものとする。

(1) 所定の金額を限度として、中間前払金を支払うこと。

(2) 中間前払金の請求手続に関すること。

(3) 契約金額の変更に伴う中間前払金の追加払又は返還に関すること。

(4) 保証契約の変更に関すること。

(5) 中間前払金の使途制限に関すること。

(6) 保証契約が解約された場合等における中間前払金の返還に関すること。

(中間前金払に係る認定)

第7条 中間前払金は、第2条の規定により中間前金払の対象とされる工事が次に掲げる要件を全て満たしていると認められる場合において支払うものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 市長は、前項各号に掲げる要件を満たしていることの認定について、中間前金払認定請求書(様式第1号)による請求があった場合は、直ちに調査を行わなければならない。この場合において、市長は、工事主管課長に当該調査を行わせるものとする。

3 市長は、前項の請求を受けた場合において、前項の調査の結果、適当と認めるときは、中間前金払認定調書(様式第2号)により契約の相手方に通知するものとする。

(中間前払金の請求手続等)

第8条 中間前払金の請求は、前条の規定による認定後、速やかに契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を市に提出させた上で行わせるものとする。

2 中間前払金の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払うものとする。

(契約金額の変更に伴う中間前払金の追加又は返還)

第9条 規則第50条の2第2項において準用する規則第50条第2項の規定により、中間前払金を追加払し、又は返還させる場合における中間前払金の額は、次に定めるところによるものとする。ただし、中間前払金を追加払する場合においても、中間前払金の合計額は、5,000万円を超えることができないものとする。

(1) 契約金額を増額した場合 増額後の契約金額に10分の2を超えない率を乗じて得た額(10万円未満の端数は、切り捨てる。以下次号において同じ。)から支払済みの中間前払金の額を差し引いた額

(2) 契約金額を減額した場合 支払済みの中間前払金の額から、減額後の契約金額に10分の2を超えない率を乗じて得た額を差し引いた額

2 中間前払金を追加払するときは、契約変更の日以後、次条の規定により保証契約変更後の保証証書を市に提出させた上で、契約の相手方の請求により行うものとする。

3 中間前払金を返還させるときは、契約変更の日から市長が指定する日までに返還させるものとする。この場合において、契約の相手方が返還期限までに当該中間前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき当該契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率で計算した額を遅延利息として徴収するものとする。

4 残工期が30日未満のときその他市長が必要でないと認めるときは、中間前払金を追加せず、又は返還させないことができる。

(令3通達31・一部改正)

(保証契約の変更)

第10条 規則第50条の2第2項において準用する規則第50条第2項の規定により、中間前払金の額の変更に伴い、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を市に提出させるものとする。

2 既定の工期が延長し、又は短縮された場合には、市長が保証契約を変更する必要がないと認める場合を除き、変更後の保証証書を市に提出させるものとする。

(中間前払金の使途制限)

第11条 中間前払金は、当該中間前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならないものとする。

(保証契約が解約された場合等における中間前払金の返還)

第12条 規則第50条の2第2項において準用する規則第50条第3項の規定により、中間前払金を返還させる場合において、工事の既済部分があるときは、既に支払った中間前払金の額からその既済部分の代価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。

2 規則第50条の2第2項において準用する規則第50条第3項の規定により、中間前払金を返還させる場合には、中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、前項の規定により返還させる額につき当該契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率で計算した額を利息として徴収するものとする。

(令3通達31・一部改正)

(2年度以上にわたる工事の中間前金払)

第13条 2年度以上にわたる工事の場合における中間前払金は、契約金額に10分の2を超えない率を乗じて得た額に相当する額を支払うものとする。この場合において、既に支払った前払金及び中間前払金の合計額が年度末における当該工事の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は、支払済額として整理するものとする。

2 前項前段の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、年度ごとに中間前払金を支払うことができる。

3 第1項後段の規定は、事故繰越しその他の事情により翌年度に繰り越される工事に係る中間前払金についても適用する。

(令3通達31・一部改正)

(債務負担行為を伴う工事の特例)

第14条 債務負担行為を伴う工事であるため、第3条第2項の規定により中間前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において、市長が必要と認めるときは、翌年度開始後に中間前払金を支払うことができる。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年通達第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のあきる野市公共工事の中間前払金取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結された契約に係る中間前金払について適用し、同日前に締結された契約に係る中間前金払については、なお従前の例による。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

あきる野市公共工事の中間前払金取扱要綱

平成28年3月25日 通達第10号

(令和3年10月1日施行)