○あきる野市成年後見制度に係る費用助成金交付要綱

平成28年3月24日

通達第8号

(目的)

第1条 この要綱は、後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判の請求(以下これらを「審判請求」という。)に係る申立費用(以下「申立費用」という。)及び成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬(以下「報酬費用」という。)の支払が困難である者に対し、当該費用の全部又は一部を助成することにより、成年後見制度の利用を促進し、もって市民の権利擁護の推進を図ることを目的とする。

(令6通達11・全改)

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、審判請求により成年後見人等を選任された成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 次の又はのいずれかの住所要件に該当する者

 市内に居住する者。ただし、市内の施設等への入所、入居等に伴って転入した者で、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置の実施機関又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付費の決定機関(以下これらを「保険者等」という。)があきる野市以外の区市町村となっているものを除く。

 市外の施設等への入所、入居等に伴いあきる野市から転出した者で、保険者等があきる野市となっているもの

(2) 次のからまでのいずれかの経済的要件に該当する者

 生活保護法による被保護世帯に属する者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯に属する者

 この要綱による助成を受けなければに該当することが見込まれると市長が認める者

(令6通達11・全改)

(助成金額)

第3条 申立費用の助成金の額は、次に掲げる費用の実費額とする。

(1) 審判開始の申立手数料

(2) 郵送に要する通信費

(3) 診断書作成料

(4) 鑑定料

(5) 登記手数料

2 報酬費用の助成金の額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条の規定による家庭裁判所の報酬の付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)がされた成年後見人等に対する報酬の額の範囲内とし、成年後見人等の人数にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。ただし、次条に規定する助成対象期間が1年に満たない場合において、当該助成対象期間のうち1月に満たない日数があるときは、日割りで算出した額とする(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)

(1) 在宅で生活している場合 月額28,000円

(2) 施設に入所し、又は長期で入院している場合 月額18,000円

(令6通達11・全改)

(助成対象期間)

第4条 報酬費用の助成対象期間は、家庭裁判所が決定した報酬対象期間とする。ただし、当該報酬対象期間の終期から起算して1年前の日までを限度とする。

(令6通達11・全改)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、あきる野市成年後見制度に係る費用助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、次の各号に掲げる助成対象費用に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに市長に申請しなければならない。

(1) 申立費用 家庭裁判所による成年後見等開始の審判が確定した日から起算して1年以内

(2) 報酬費用 家庭裁判所による成年後見人等に対する報酬付与審判があった日から起算して1年以内

2 前項の規定による助成金の申請をすることができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等とする。この場合において、助成対象者が申請前に死亡した場合は、当該助成対象者の成年後見人等であった者が助成金の申請をすることができるものとする。

(令6通達11・追加)

(交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、助成の可否を決定し、あきる野市成年後見制度に係る費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知する。

(令6通達11・旧第5条繰下・一部改正)

(交付請求)

第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかにあきる野市成年後見制度に係る費用助成金請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(令6通達11・旧第6条繰下・一部改正)

(交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。

(令6通達11・旧第7条繰下)

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(令6通達11・旧第8条繰下)

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 市長は、交付された助成金に係る助成対象者が死亡した場合において、当該助成対象者の被相続財産等があることが判明したときは、相続人に対し、助成金の返還を求めることができる。

(令6通達11・旧第9条繰下・一部改正)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年通達第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(令3通達33・令6通達11・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(令6通達11・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(令3通達33・令6通達11・一部改正)

 略

あきる野市成年後見制度に係る費用助成金交付要綱

平成28年3月24日 通達第8号

(令和6年4月1日施行)