○あきる野市寄附取扱要綱
平成28年3月23日
通達第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市における寄附の受入れに関する事務の公正かつ適正な執行を図るため、寄附の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附の種類)
第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び寄附金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。
(寄附金の使途の指定)
第4条 寄附金の申出者は、当該寄附金の使途について、次に掲げる事業のうちから指定することができる。
(1) 保健福祉に関する事業
(2) 環境保全に関する事業
(3) 産業振興に関する事業
(4) 公共施設整備に関する事業
(5) 安心安全まちづくりに関する事業
(6) 教育文化に関する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、市が実施する事業
2 市長は、当該申出者が前項の規定による寄附金の使途の指定をしないときは、当該使途を市政全般とすることができる。
(平29通達33・一部改正)
(寄附の申出の拒否)
第5条 市長は、寄附金又は寄附物件が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、寄附の申出を拒否することができる。
(1) 公序良俗に反するとき。
(2) 行政の中立性、公平性等が確保できないとき。
(3) 宗教的又は政治的な意図があるとき。
(4) 係争の原因となるおそれがあるとき。
(5) 寄附物件の維持管理費等が、著しく市の財政負担となるおそれがあるとき。
(6) 寄附物件の管理を市が行うことが不適当であるとき。
(7) 寄附物件を設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できないとき。
(8) 寄附金の使途の指定について、実現の可能性が低いとき、又は市政の運営方針と相反しているとき。
(9) 法令の制限その他の制約があるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号に該当するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(受入れに係る事務)
第7条 寄附金の受入れに係る事務は、総務部契約管財課及び商工観光部商工振興課が行うものとする。
2 総務部契約管財課及び商工観光部商工振興課は、寄附金について、第5条各号に該当しないかどうか関係課と協議するものとする。
3 寄附物件の受入れに係る事務は、当該寄附物件を受け入れる主管課が行うものとする。
4 寄附物件を受け入れる主管課は、当該寄附物件について、第5条各号に該当しないかどうか総務部契約管財課及び関係課と協議するものとする。
(令5通達20・一部改正)
(寄附金の納付方法)
第8条 寄附金の納付は、原則として次に掲げる方法によるものとする。
(1) 市の窓口への持参による納付
(2) 現金書留による納付
(3) 納付書による納付
(4) 郵便局の払込取扱票による納付
(5) クレジットカードによる納付
(6) マルチペイメントネットワークによる納付
(平29通達33・一部改正)
(平31通達20・一部改正)
(寄附の返還)
第10条 市長は、寄附金又は寄附物件が第5条各号のいずれかに該当すると認めるときは、受け入れた寄附金又は寄附物件を返還することができる。
2 市長は、前項の規定により寄附金又は寄附物件を返還するときは、寄附辞退通知書により寄附者に通知するものとする。
(寄附台帳の整備等)
第11条 市長は、寄附の状況を明確にするため、寄附台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(寄附者への謝意等)
第12条 市長は、寄附者に対し、礼状により感謝の意を表するものとする。
2 市長は、あきる野市内に住所を有しない個人の寄附者(寄附金を寄附した者に限る。)には、別に定める記念品の中から当該寄附者が希望するものを贈呈することができる。
3 寄附者の表彰は、あきる野市表彰条例(平成8年あきる野市条例第11号)により実施する。
(平29通達33・平31通達20・一部改正)
(実施状況の公表)
第13条 市長は、この要綱に基づく寄附金及び寄附物件の内容等について公表するものとする。
(適用除外)
第14条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する寄附については適用しない。
(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体からの寄附
(2) 市が施工する公共工事に伴う土地等の寄附
(3) 道路の寄附
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
(平29通達33・令3通達21・令3通達33・令4通達24・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第6条、第10条関係)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第9条関係)
略
様式第7号(第11条関係)
略