○あきる野市農業委員会委員及びあきる野市農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、あきる野市農業委員会委員(以下「農業委員」という。)及びあきる野市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定により条例で定める農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定により条例で定める推進委員の定数は、6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する農業委員は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとする。

(あきる野市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 あきる野市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成8年あきる野市条例第12号)は、廃止する。

あきる野市農業委員会委員及びあきる野市農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年3月29日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)