○あきる野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱
平成27年11月17日
通達第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育サービスの向上を図るため、保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるよう、保育士等のキャリアアップに向けた取組に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 認可保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年3月16日付け26福保子保第2960号)の交付対象施設を除く。)をいう。)
イ 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
ア 家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。)
イ 小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。)
ウ 居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。)
エ 事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。)
(3) 認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の規定により認定を受けた認証保育所(地方裁量型認定こども園)を除く。)をいう。)
(4) 家庭的保育事業(都制度)(家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付け22福保子保第437号)別表2の1(1)、(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業をいう。)
(6) 病児保育事業(東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付け21福保子保第375号)第4の1又は2の規定に基づき実施する病児保育事業をいう。)
2 補助対象施設・事業は、東京都が定める保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年9月24日付け27福保子保第515号。以下「都要綱」という。)第3の1に規定するキャリアパス要件を満たさなければならない。
(平29通達40・平31通達14・令3通達20・令6通達39・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、都要綱第3の5に規定する経費とする。
(平31通達14・令3通達20・令6通達39・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、都要綱別表1に定める基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
2 前項の基準額の算定基準となる児童は、補助対象施設・事業を利用する児童とする。ただし、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(従業員枠に限る。)については、あきる野市に居住する児童とする。
(令6通達39・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする設置者は、市長が指定する日までにあきる野市保育士等キャリアアップ補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 児童福祉法若しくは社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき地方公共団体が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないとき、又は改善する見込みがないとき。
(交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(補助事業の内容の変更等)
第9条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、市長が指定する日までにあきる野市保育士等キャリアアップ補助金変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、2月以内に、あきる野市保育士等キャリアアップ補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(4) 補助決定者が第6条第2項各号に該当するに至ったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 設置者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を市長に納付しなければならない。
3 第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、設置者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
4 第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第15条 市長は、補助金の返還を命ぜられた設置者が、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合、当該設置者に対して同種の事務又は事業について、交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(補助決定者の責務)
第16条 補助決定者は、保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領(平成27年9月24日付け27福保子保第691号)の定めるところにより、補助事業実施年度の補助事業の運営に係る財務情報等を作成し、市長に提出するとともに、公表しなければならない。
(平29通達40・令6通達39・一部改正)
(書類の保管等)
第17条 補助決定者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を明らかにした書類を当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
2 補助決定者は、職員の賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び当該証拠書類を補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、通達の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
(令6通達39・旧第1項・一部改正)
附則(平成29年通達第40号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、平成29年度の補助金から適用する。
附則(平成31年通達第14号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和元年通達第12号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年通達第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年通達第25号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。
附則(令和6年通達第39号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金から適用する。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
(令3通達20・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第7号(第11条関係)
略