○あきる野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱
平成27年11月17日
通達第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育サービスの向上を図るため、保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるよう、保育士等のキャリアアップに向けた取組に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 認可保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年3月16日付け26福保子保第2960号)の交付対象施設を除く。)をいう。以下同じ。)
イ 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)
ア 家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。以下同じ。)
イ 小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)
ウ 居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。以下同じ。)
エ 事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。)
(3) 認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の規定により認定を受けた認証保育所(地方裁量型認定こども園)を除く。)をいう。以下同じ。)
(4) 家庭的保育事業(都制度)(家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付け22福保子保第437号)別表2の1(1)、(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業をいう。以下同じ。)
(6) 病児保育事業(東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付け21福保子保第375号)第4の1又は2の規定に基づき実施する病児保育事業をいう。以下同じ。)
2 補助対象施設・事業は、東京都が定める保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年9月24日付け27福保子保第515号。以下「都要綱」という。)第3の1に規定するキャリアパス要件(以下「キャリアパス要件」という。)を満たさなければならない。
(平29通達40・平31通達14・令3通達20・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助対象施設・事業に勤務する職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人等の役員である職員を除く。)の賃金改善に要する人件費で、都要綱第3の5に規定する経費とする。
(平31通達14・令3通達20・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
2 前項の基準額の算定基準となる児童は、補助対象施設・事業を利用する児童とする。ただし、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(従業員枠に限る。)については、あきる野市に居住する児童とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする設置者は、市長が指定する日までにあきる野市保育士等キャリアアップ補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 児童福祉法若しくは社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき地方公共団体が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないとき、又は改善する見込みがないとき。
(交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(補助事業の内容の変更等)
第9条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、市長が指定する日までにあきる野市保育士等キャリアアップ補助金変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、2月以内に、あきる野市保育士等キャリアアップ補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(4) 補助決定者が第6条第2項各号に該当するに至ったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 設置者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を市長に納付しなければならない。
3 第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、設置者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
4 第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第15条 市長は、補助金の返還を命ぜられた設置者が、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合、当該設置者に対して同種の事務又は事業について、交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(補助決定者の責務)
第16条 補助決定者のうち、認可保育所、認定こども園又は認証保育所に該当する施設は、「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付け24福保指指第638号)に基づく福祉サービス第三者評価を受審し、結果を公表しなければならない。
2 補助決定者は、保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領(平成27年9月24日付け27福保子保第691号)の定めるところにより、補助事業実施年度の補助事業の運営に係る財務情報等を作成し、市長に提出するとともに、公表しなければならない。
3 補助決定者は、次に掲げる取組(以下「情報公開等の取組」という。)を実施しなければならない。
(1) 補助対象施設・事業に勤務する職員のモデル賃金(一定の条件下において標準的に昇格・昇進していく場合の賃金推移をモデル化したものをいう。)等を作成し、市長に提出するとともに、ホームページにより公表すること。ただし、家庭的保育事業及び家庭的保育事業(都制度)に該当する事業を除く。
(2) 前項の財務情報等をホームページにより公表すること。
(3) 補助金の一部を補助対象施設・事業に勤務する非常勤職員の賃金改善に要する経費に充て、第10条の規定による実績報告により市長に報告すること。ただし、非常勤職員がいない場合は、実施しているものとみなす。
(平29通達40・一部改正)
(書類の保管等)
第17条 補助決定者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を明らかにした書類を当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
2 補助決定者は、職員の賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び当該証拠書類を補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、通達の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
(平成27年度から平成29年度までの子育て支援員研修の受講要件の特例)
2 別表の子育て支援員研修の受講要件については、平成27年度及び平成28年度に補助金の交付を受ける施設は、当該要件に適合しているものとしてみなす。
附則(平成29年通達第40号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、平成29年度の補助金から適用する。
附則(平成31年通達第14号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和元年通達第12号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年通達第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年通達第25号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
(平29通達40・平31通達14・令元通達12・令5通達25・一部改正)
1 補助金の算定方法
補助対象施設・事業 | 基準額 |
1 認可保育所 | 次の(1)に、(2)、(3)及び(4)を乗じた額 (1) 基本額 単価表に定める年齢別・定員別単価に、同表の年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア 第2条第2項の要件に適合する場合は、1.0 イ 第2条第2項の要件に適合しない場合は、0 (3) 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 (4) 情報公開等の取組に係る要件 ア 第16条第3項各号のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第16条第3項各号のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
2 認証保育所 | 次の(1)に、(2)、(3)、(4)及び(5)を乗じた額 (1) 基本額 単価表に定める年齢別・定員別単価に、同表の年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア 第2条第2項の要件に適合する場合は、1.0 イ 第2条第2項の要件に適合しない場合は、0 (3) 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 (4) 情報公開等の取組に係る要件 ア 第16条第3項各号のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第16条第3項各号のいずれかに適合しない場合は、0.5 (5) 子育て支援員研修の受講要件 ア 都要綱第3の6に規定する子育て支援員研修の受講要件に適合する場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 |
3 認定こども園 | 次の(1)に、(2)、(3)及び(4)を乗じた額 (1) 基本額 単価表に定める年齢別・定員別単価に、同表の年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(子ども・子育て支援法に基づく認定区分が2号及び3号の者のみ)を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア 第2条第2項の要件に適合する場合は、1.0 イ 第2条第2項の要件に適合しない場合は、0 (3) 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 (4) 情報公開等の取組に係る要件 ア 第16条第3項各号のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第16条第3項各号のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
4 (1) 家庭的保育事業 (2) 家庭的保育事業(都制度) | 次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額 (1) 基本額 単価表に定める年齢別・定員別単価に、同表の年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア 第2条第2項の要件に適合する場合は、1.0 イ 第2条第2項の要件に適合しない場合は、0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ア 第16条第3項第2号及び第3号のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第16条第3項第2号又は第3号のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
5 (1) 小規模保育事業 (2) 居宅訪問型保育事業 (3) 定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり) | 次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額 (1) 基本額 単価表に定める年齢別・定員別単価に、同表の年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(居宅訪問型保育事業については、あきる野市に居住する者のみ)(一時預かり事業(緊急一時預かり)にあっては定員数)を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア 第2条第2項の要件に適合する場合は、1.0 イ 第2条第2項の要件に適合しない場合は、0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ア 第16条第3項各号のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第16条第3項各号のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
6 事業所内保育事業 | 次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額 (1) 基本額 ア 従業員枠の児童 単価表に定める年齢別・定員別単価に、同表の年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(あきる野市に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額 イ 従業員枠以外の児童 単価表に定める年齢別・定員別単価に、同表の年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(あきる野市に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア 第2条第2項の要件に適合する場合は、1.0 イ 第2条第2項の要件に適合しない場合は、0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ア 第16条第3項各号のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第16条第3項各号のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
7 病児保育事業 | 次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額 (1) 基本額 単価表に定める単価に、定員数を乗じて得た額 (2) キャリアパス要件 ア 第2条第2項の要件に適合する場合は、1.0 イ 第2条第2項の要件に適合しない場合は、0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ア 第16条第3項各号のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第16条第3項各号のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
備考
1 福祉サービス第三者評価の要件が適用される補助対象施設・事業のうち、新たに補助金の交付を受ける補助対象施設・事業については、新たに補助金の交付を受ける年度から3年に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施した場合に、(3)アに該当するものとして取り扱う。この場合において、新たに補助金の交付を受ける年度の翌年度までは未実施であっても(3)アに該当するものとし、初回の実施後は(3)ア及びイのとおりとする。ただし、年度の途中に開始し、当該年度から補助金の交付を受ける補助対象施設・事業については、新たに補助金の交付を受ける年度の翌年度から3年に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施した場合に、(3)アに該当するものとして取り扱う。新たに補助金の交付を受ける年度の翌々年度までは未実施であっても(3)アに該当するものとし、初回の実施後は(3)ア及びイのとおりとする。
2 年度の途中に開始をした補助対象施設・事業については当該開始をした日の属する月の翌月(当該開始をした日が月の初日の場合は当月)以後に実施した補助対象施設・事業により算定し、年度の途中に廃止をした補助対象施設・事業については当該廃止をした日の属する月の前月(当該廃止をした日が月の末日の場合は当月)までに実施した補助対象施設・事業により算定する。
3 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)並びに事業所内保育事業の定員は、利用定員とする。
4 認証保育所の定員は、東京都認証保育所事業実施要綱2(3)に定める定員とする。
5 認定こども園の定員は、子ども・子育て支援法に基づく認定区分が2号及び3号の者の定員の合計とする。
6 認可保育所及び保育所型認定こども園(認定こども園のうち、認定こども園法第3条第2項第2号に該当するものをいう。)における各月初日の在籍児童数は、緊急1歳児受入事業実施要綱(平成30年3月30日付け29福保子保第5924号)に基づく緊急1歳児受入事業の対象となる在籍児童数を含む。
7 定期利用保育事業における各月初日の在籍児童数は、毎月初日時点の登録児童数が1日当たりの定員を超える場合は1日当たりの定員とし、1日当たりの定員と同数又は下回る場合は各月初日の登録児童数とする。
8 一時預かり事業(緊急一時預かり)の定員は、緊急一時預かりに係る利用定員とする。ただし、緊急一時預かりに係る利用定員を定めていない場合は、緊急一時預かりに係る毎月初日時点の登録児童数と一時預かり事業の利用定員との少ない方の人数を定員とする。
9 年齢区分は、年度の初日の前日における満年齢により区分する。ただし、子ども・子育て支援法第28条第1項第1号に規定する特例施設型給付費の支給対象児童及び同法第30条第1項第1号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童については、教育・保育給付認定後の認定区分に応じて区分し、同項第3号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童については、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)並びに事業所内保育事業において、特例給付対象児として区分する。
2 単価表(児童1人当たり月額)
1 認可保育所
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人 | 2号 | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | ||
3号 | 1、2歳児 | 21,280 | |
乳児 | 31,920 | ||
21人から30人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | ||
3号 | 1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | ||
31人から40人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,700 |
3歳児 | 8,680 | ||
3号 | 1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | ||
41人から50人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,420 |
3歳児 | 8,400 | ||
3号 | 1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | ||
51人から60人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,440 |
3歳児 | 7,420 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | ||
61人から70人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | ||
71人から80人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,460 |
3歳児 | 6,440 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,860 | |
乳児 | 24,500 | ||
81人から90人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,040 |
3歳児 | 6,020 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,440 | |
乳児 | 24,080 | ||
91人から100人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
101人から110人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | ||
111人から120人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 | ||
121人から130人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,780 |
3歳児 | 4,760 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,180 | |
乳児 | 22,820 | ||
131人から140人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,640 |
3歳児 | 4,620 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,040 | |
乳児 | 22,680 | ||
141人から150人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
151人から160人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
161人から170人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
171人以上 | 2号 | 4歳以上児 | 3,360 |
3歳児 | 4,340 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,760 | |
乳児 | 22,400 |
2 認証保育所
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人まで | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | |
1、2歳児 | 21,280 | |
乳児 | 31,920 | |
21人から30人まで | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 4歳以上児 | 7,700 |
3歳児 | 8,680 | |
1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 4歳以上児 | 7,420 |
3歳児 | 8,400 | |
1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | |
51人から60人まで | 4歳以上児 | 6,440 |
3歳児 | 7,420 | |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | |
61人から70人まで | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | |
71人から80人まで | 4歳以上児 | 5,460 |
3歳児 | 6,440 | |
1、2歳児 | 13,860 | |
乳児 | 24,500 | |
81人から90人まで | 4歳以上児 | 5,040 |
3歳児 | 6,020 | |
1、2歳児 | 13,440 | |
乳児 | 24,080 | |
91人から100人まで | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | |
1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | |
101人から110人まで | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | |
1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | |
111人から120人まで | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | |
1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 |
3 認定こども園
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
10人まで | 2号 | 4歳以上児 | 32,760 |
3歳児 | 33,740 | ||
3号 | 1、2歳児 | 41,160 | |
乳児 | 51,800 | ||
11人から20人まで | 2号 | 4歳以上児 | 17,500 |
3歳児 | 18,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 25,900 | |
乳児 | 36,540 | ||
21人から30人まで | 2号 | 4歳以上児 | 12,460 |
3歳児 | 13,440 | ||
3号 | 1、2歳児 | 20,860 | |
乳児 | 31,500 | ||
31人から40人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,940 |
3歳児 | 10,920 | ||
3号 | 1、2歳児 | 18,340 | |
乳児 | 28,980 | ||
41人から50人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,240 |
3歳児 | 10,220 | ||
3号 | 1、2歳児 | 17,640 | |
乳児 | 28,280 | ||
51人から60人まで | 2号 | 4歳以上児 | 8,120 |
3歳児 | 9,100 | ||
3号 | 1、2歳児 | 16,520 | |
乳児 | 27,160 | ||
61人から70人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,140 |
3歳児 | 8,120 | ||
3号 | 1、2歳児 | 15,540 | |
乳児 | 26,180 | ||
71人から80人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,580 |
3歳児 | 7,560 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,980 | |
乳児 | 25,620 | ||
81人から90人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,020 |
3歳児 | 7,000 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,420 | |
乳児 | 25,060 | ||
91人から100人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,180 |
3歳児 | 6,160 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,580 | |
乳児 | 24,220 | ||
101人から110人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,900 |
3歳児 | 5,880 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,300 | |
乳児 | 23,940 | ||
111人から120人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,620 |
3歳児 | 5,600 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,020 | |
乳児 | 23,660 | ||
121人から130人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,480 |
3歳児 | 5,460 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,880 | |
乳児 | 23,520 | ||
131人から140人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,340 |
3歳児 | 5,320 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,740 | |
乳児 | 23,380 | ||
141人から150人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
151人から160人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
161人から170人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | ||
171人以上 | 2号 | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 |
4(1) 家庭的保育事業
年齢区分 | 単価(円) |
特例給付対象児 | 22,680 |
乳児、1、2歳児 | 22,680 |
4(2) 家庭的保育事業(都制度)
年齢区分 | 単価(円) |
乳児、1、2歳児 | 22,680 |
5(1) 小規模保育事業(A型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 22,120 |
1、2歳児 | 22,120 | |
乳児 | 32,620 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,280 |
5(1) 小規模保育事業(B型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 18,620 |
1、2歳児 | 18,620 | |
乳児 | 26,880 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 23,100 |
5(1) 小規模保育事業(C型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から10人まで | 特例給付対象児 | 20,580 |
乳児、1、2歳児 | 20,580 | |
11人から15人まで | 特例給付対象児 | 19,180 |
乳児、1、2歳児 | 19,180 |
5(2) 居宅訪問型保育事業
年齢区分 | 単価(円) |
特例給付対象児 | 67,340 |
乳児、1、2歳児 | 67,340 |
5(3) 定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人まで | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
21人から30人まで | 4歳以上児 | 7,000 |
3歳児 | 7,980 | |
1、2歳児 | 15,400 | |
乳児 | 26,040 | |
31人から40人まで | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | |
41人から50人まで | 4歳以上児 | 6,020 |
3歳児 | 7,000 | |
1、2歳児 | 14,420 | |
乳児 | 25,060 |
6 事業所内保育事業(小規模保育事業A型基準適用)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
5人まで | 特例給付対象児 | 38,220 |
1、2歳児 | 38,220 | |
乳児 | 48,720 | |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 22,120 |
1、2歳児 | 22,120 | |
乳児 | 32,620 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,280 |
6 事業所内保育事業(小規模保育事業B型基準適用)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
5人まで | 特例給付対象児 | 32,900 |
1、2歳児 | 32,900 | |
乳児 | 41,160 | |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 18,620 |
1、2歳児 | 18,620 | |
乳児 | 26,880 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 23,100 |
6 事業所内保育事業(定員20人以上)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人から30人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 特例給付対象児 | 16,100 |
1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 特例給付対象児 | 15,820 |
1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | |
51人から60人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | |
61人以上 | 特例給付対象児 | 14,280 |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 |
7 病児保育事業
定員数 | 単価(円) |
2人 | 42,100 |
3人 | 28,100 |
4人 | 21,000 |
5人 | 24,700 |
6人 | 20,600 |
7人 | 17,600 |
8人 | 20,300 |
9人 | 18,100 |
10人以上 | 16,300 |
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
(令3通達20・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第7号(第11条関係)
略