○あきる野市保育力強化事業補助金交付要綱
平成27年11月17日
通達第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の実情に応じて保育サービスの向上を図るため、あきる野市の多様な保育ニーズに対応する取組に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設・事業)
第2条 補助の対象となる施設又は事業(以下「補助対象施設・事業」という。)は、国及び地方公共団体以外の者(以下「設置者」という。)が市内に設置する施設又は市内で実施する事業で、次の各号のいずれかに該当する施設又は事業とする。
(1) 認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の規定により認定を受けた認証保育所(地方裁量型認定こども園)を除く。)をいう。以下同じ。)
(2) 家庭的保育事業(家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付け22福保子保第437号)別表2の1(1)、(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業をいう。以下同じ。)
(3) 定期利用保育事業(東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付け7福子推第276号)第3の2(2)ウ又はエの規定に基づき実施する定期利用保育事業をいう。以下同じ。)
(4) 多様な他者との関わりの機会の創出事業(多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(令和5年3月30日付け4福保子保第4943号)に規定する事業をいう。以下同じ。)
(令6通達53・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助対象施設・事業の運営費で、東京都が定める保育力強化事業実施要綱(平成27年8月28日付け27福保子保第517号)の規定による経費とする。
(5) とうきょう すくわくプログラム推進事業実施加算 別表第5に定める算定基準により、算定した額
(令6通達53・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする設置者は、市長が指定する日までにあきる野市保育力強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)若しくは社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき地方公共団体が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないとき、又は改善する見込みがないとき。
(交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(補助事業の内容の変更等)
第9条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、市長が指定する日までにあきる野市保育力強化事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、2月以内に、あきる野市保育力強化事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(4) 補助決定者が第6条第2項各号に該当するに至ったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 設置者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を市長に納付しなければならない。
3 第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、設置者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
4 第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第15条 市長は、補助金の返還を命ぜられた設置者が、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合、当該設置者に対して同種の事務又は事業について、交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財務情報等の作成及び公表)
第16条 補助決定者は、補助事業実施年度の補助事業の運営に係る財務情報等を作成し、市長に提出するとともに、公表しなければならない。
(書類の保管)
第17条 補助決定者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を明らかにした書類を当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、通達の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年通達第53号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市保育力強化事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金から適用する。
別表第1(第4条関係)
(令6通達53・一部改正)
特別保育事業等推進加算
加算項目 | 加算項目の対象 | 算定基準 | 補助対象施設・事業 | ||
1 | 零歳児保育 | 零歳児保育を行っていること | 各月初日の零歳児在籍数×4,770円 | 家庭的保育事業及び定期利用保育事業 | |
2 | 病児・病後児保育事業 | 病児・病後児保育事業(体調不良児対応型を除く。)を実施していること | 延べ利用児童数×6,800円 | 認証保育所 | |
3 | 一時預かり事業・定期利用保育事業(4時間未満) | 一時預かり事業・定期利用保育事業を実施していること | 延べ利用児童数×1,460円 | 認証保育所及び家庭的保育事業 | |
4 | 一時預かり事業・定期利用保育事業(4時間以上) | 一時預かり事業・定期利用保育事業を実施していること | 延べ利用児童数×2,920円 | ||
5 | 障害児保育(特児対象) | 障害児保育(特別児童扶養手当支給対象児の受入れ)を行っていること | 各月初日の対象児童数×45,000円 | 認証保育所、家庭的保育事業、定期利用保育事業及び多様な他者との関わりの機会の創出事業 | |
6 | 障害児保育(その他) | 知的 | 障害児保育(その他の障害児のうち、知的障害児の受入れ)を行っていること | 各月初日の対象児童数×38,000円 | |
7 | 身体 | 障害児保育(その他の障害児のうち、身体障害児の受入れ)を行っていること | 各月初日の対象児童数×31,000円 | ||
8 | アレルギー児対応 | アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食又は代替食を実施していること | 各月初日の対象児童数×22,000円 | 認証保育所、家庭的保育事業、定期利用保育事業及び多様な他者との関わりの機会の創出事業 | |
9 | 育児困難家庭への支援 | 育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援していること | 各月初日の対象児童数×30,000円 | 家庭的保育事業及び定期利用保育事業 | |
10 | 外国人児童受入れ | 外国人児童を受け入れ、言語、習慣、食事等に特別な対応を行っていること | 各月初日の対象児童数×9,000円 | 認証保育所、家庭的保育事業、定期利用保育事業及び多様な他者との関わりの機会の創出事業 |
備考
1 「零歳児」とは、保育を行った日の属する年度に出生した児童及び当該年度の初日の前日において、1歳に満たない児童をいう。
2 「病児・病後児保育事業」とは、東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付け21福保子保第375号)の第4の1又は2に定める事業として区市町村が助成する事業をいう。
3 「一時預かり事業・定期利用保育事業」とは、東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付け福保子保第507号)に定める事業又は東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付け7福子推第276号)に定める事業として区市町村が助成する事業をいう。
4 「障害児保育(特児対象)」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合を含む。)を受け入れ、保育を行うことをいう。
5 「障害児保育(その他)」のうち「知的」とは、前項に定める児童以外で、市がおおむね東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付け42民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度に相当すると認める程度の障害を有する児童又は知的機能、社会性若しくは運動機能の発達に遅れがあり、嘱託医等が日常的な集団保育を行うに当たり特に配慮が必要と認める児童を受け入れ、保育を行うことをいう。
6 「障害児保育(その他)」のうち「身体」とは、第4項に定める児童以外で、市長がおおむね身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級又は4級程度(聴覚障害については6級又は4級程度)に相当すると認める程度の障害を有する児童を受け入れ、保育を行うことをいう。
7 「アレルギー児」とは、食物が原因で起こるアレルギー症状があると医師に診断された児童をいう。
8 「育児困難家庭」とは、児童相談所、子供家庭支援センター、保健所、福祉事務所又はこども家庭センターが関与している家庭であって、家庭での育児が困難と判断されたものをいう。
9 「外国人児童」とは、両親、父又は母が外国人の児童であって、児童本人、両親、父又は母の言語、習慣、食事等に特別な対応を要する児童をいう。
別表第2(第4条関係)
(令6通達53・追加)
地域子育て支援推進加算
加算項目 | 加算項目の対象 | 算定基準 | 補助対象施設・事業 | ||||
実施回数等の基準 | 年額 (万円) | ||||||
1 | 次世代育成支援 | 小中学生の育児体験受入れ | 小中高生の職場体験、育児体験等の受入れを実施していること | 年10日以上 | 60 | 認証保育所 | |
2 | 育児不安の軽減 | 保育所等体験 | 地域の子育て家庭が、在園児とともに保育所等の生活を体験する取組を実施していること | 年5回又は延べ10人以上 | 30 | ||
年10回又は延べ20人以上 | 60 | ||||||
3 | 出産を迎える親の体験学習 | 出産前後の親の体験学習を実施していること | 年3回又は延べ6人以上 | 30 | |||
年6回又は延べ12人以上 | 60 | ||||||
4 | 保育人材の確保・育成 | 保育拠点活動支援 | 基本分 | 保育士・看護師・栄養士の実習生(学生)又は研修生(他の法人の新設保育所職員等)を受け入れ指導・育成し、学校等に報告を行う取組を実施していること | 年3人以上 | 40 | |
年6人以上 | 80 | ||||||
加算分 | 基本分の一般の研修・実習に加え、保育所等体験、出産を迎える親の体験学習、一時預かり事業又は定期利用保育事業に係る研修・実習を実施していること | 基本分年3人以上 | 5 | ||||
基本分年6人以上 | 10 | ||||||
基本分の一般の研修・実習に加え、病児・病後児保育に係る研修・実習を実施していること | 基本分年3人以上 | 5 | |||||
基本分年6人以上 | 10 |
別表第3(第4条関係)
(令6通達53・旧別表第2繰下)
第三者評価受審費加算
加算項目 | 加算項目の対象 | 算定基準 | 補助対象施設・事業 |
第三者評価受審費 | 補助対象期間において、「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付け24福保指指第638号)に基づく福祉サービス第三者評価(以下「福祉サービス第三者評価」という。)の受審及び結果の公表を行っていること | 福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を行う施設が、評価機関に対して支払った額。ただし、60万円を上限とする。 | 認証保育所 |
別表第4(第4条関係)
(令6通達53・旧別表第3繰下・一部改正)
認証保育所独自の取組加算
加算項目 | 加算項目の対象 | 算定基準 | 補助対象施設・事業 | |
1 | 育児講座又は育児相談 | 地域の子育て家庭を対象に、施設で培われた育児に関する知識を広める講座又は育児相談を行っていること | 年3回以上実施した場合、施設当たり10万円 | 認証保育所 |
2 | 健康増進支援 | 地域の子育て家庭を対象に、嘱託医等と連携して実施する健康相談を行っていること | 年6回以上実施した場合、施設当たり20万円 | |
3 | 職員研修又は外部研修 | 外部講師等による園内研修会又は外部研修への職員参加支援を行っていること | 年2回以上実施した場合、施設当たり10万円 | |
4 | 看護師等の配置 | 看護師等の専門資格を有する職員を配置し、零歳児及び1歳児の異常の有無の確認等を行い、かつ、産休明け保育を行っていること | 各月初日の零歳児及び1歳児在籍数合計×13,930円 | |
看護師等の専門資格を有する職員を配置し、零歳児及び1歳児の異常の有無の確認等を行っていること | 各月初日の零歳児及び1歳児在籍数合計×7,150円 |
別表第5(第4条関係)
(令6通達53・追加)
とうきょう すくわくプログラム推進事業実施加算
加算項目 | 算定基準 | 補助対象施設・事業 |
とうきょう すくわくプログラム推進事業 | とうきょう すくわくプログラム推進事業実施要綱(令和6年3月29日付け5子企企第676号)に定める事業実施に必要な経費の合計額。ただし、150万円を上限とする。 | 認証保育所 |
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第7号(第11条関係)
略