○あきる野市生物多様性推進委員会設置要綱
平成27年10月8日
通達第36号
(目的及び設置)
第1条 生物多様性基本法(平成20年法律第58号)第13条第1項の規定に基づく生物多様性あきる野戦略(以下「戦略」という。)を推進するため、あきる野市生物多様性推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生物多様性の現状等の情報共有に関すること。
(2) 生物多様性の現状等の施策への反映に関すること。
(3) 生物多様性の保全等に係る施策の調整に関すること。
(4) その他戦略の推進に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 環境農林部長
(2) 副委員長 環境農林部環境政策課長
(3) 委員 企画政策部企画政策課長、総務部総務課長、市民部市民課長、環境農林部生活環境課長、同部農林課長、商工観光部商工振興課長、同部観光まちづくり推進課長、健康福祉部福祉総務課長、こども家庭部こども政策課長、都市整備部都市政策課長、同部住宅政策課長、同部建設課長、教育部教育総務課長、同部指導担当課長及び同部生涯学習推進課長
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平29通達29・令2通達16・令5通達20・令6通達33・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。
(令5通達20・一部改正)
附則(平成29年通達第29号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年通達第16号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。