○あきる野市生きもの会議設置要綱
平成27年10月8日
通達第35号
(目的及び設置)
第1条 生物多様性基本法(平成20年法律第58号)第13条第1項の規定に基づく生物多様性あきる野戦略(以下「戦略」という。)の推進及び生物多様性に関する課題への対応を図るため、あきる野市生きもの会議(以下「生きもの会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 生きもの会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生物多様性の現状等の把握に関すること。
(2) 市内に生息し、又は生育する希少生物の保全方策等の検討に関すること。
(3) 市及びあきる野市環境委員会との意見又は情報の交換に関すること。
(4) 戦略の推進及び生物多様性に関する課題への対応に関すること。
(5) その他戦略の推進に関すること。
(組織)
第3条 生きもの会議は、委員20人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 市民の代表
(3) 事業者の代表
(4) 各種団体の代表者
(5) 地方公共団体の職員
2 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。
(委嘱等)
第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第7条 生きもの会議に、次に掲げる役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は、委員の中から互選する。
(役員の職務)
第8条 委員長は、会務を総括し、生きもの会議を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 生きもの会議は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(部会)
第10条 第2条に規定する事項を効率的に行うため、生きもの会議の下に部会を設置することができる。
2 前項の部会に関する事項は、委員長が定める。
(庶務)
第11条 生きもの会議の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。
(令5通達20・一部改正)
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。